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指定給水装置工事事業者の更新制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月28日更新 <外部リンク>

指定給水装置工事事業者の更新が必要になります

指定給水装置工事事業者の資質の維持と向上を目的として、水道法の一部を改正する法律が施行されました。これにより、指定給水装置工事事業者の更新が必要になります。

指定の有効期間は5年間です

2019年10月1日以前に指定を受けた事業者の方は、指定を受けた日によって初回の更新までの期間が異なりますのでご注意ください。

指定を受けた日 有効期間(更新時期)

初回更新までの有効期間

平成10年4月 ~ 平成11年3月

平成26年10月 ~ 平成27年9月

(令和2年)2020年9月30日まで

平成11年4月 ~ 平成15年3月

平成27年10月 ~ 平成28年9月

(令和3年)2021年9月30日まで

平成15年4月 ~ 平成19年3月

平成28年10月 ~ 平成29年9月

(令和4年)2022年9月30日まで

平成19年4月 ~ 平成25年3月

平成29年10月 ~ 平成30年9月

(令和5年)2023年9月30日まで

平成25年4月 ~ 平成26年9月

平成30年10月 ~ 令和元年9月

(令和6年)2024年9月30日まで

指定更新の要件

指定更新の要件は「水道法第25条の3」(指定の基準)を準用します。

  1. 水道法第25条の4第1項の規定により、給水装置工事主任技術者として選任された人が所属していること
  2. 厚生労働省令で定める機械器具を所有していること
  3. 水道法第25条の3で規定する欠格要件に該当していないこと

指定更新の手続き

水道法第25条の8及び、同法施行規則第36条により、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認するため、指定更新の申請時に下記の4項目について確認を行います。

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会受講実績(受講していない場合はその理由)
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事など)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

4項目を確認するための資料として以下の書類等が必要となります。

  • 講習会等の受講終了証
  • 外部研修の受講実施履歴等
  • 施工者の経験の有無及び配管技能資格等の有無

更新の手続きについては、新規登録を行う場合と同様です。必要な様式等は以下のリンク先をご覧ください。

指定給水装置工事事業者の登録申請

令和5年度指定給水装置工事事業者更新受付

令和5年8月16日(水曜日) から 令和5年8月31日(木曜日) まで

受付時間は午前9時から午後4時までです。受付場所は志免町役場上下水道課です。

郵送による申請も可とします。

(郵送の場合は8月31日必着。)