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指定給水装置工事事業者の更新について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月18日更新 <外部リンク>

指定給水装置工事事業者の更新が必要になります

指定給水装置工事事業者は、水道法第25条の3の2に基づき、指定の更新が必要になります。

指定の有効期間は5年間です

指定の有効期間は5年間となります。

ただし、10月1日以外に新規の指定を受けた事業者の方は、指定を受けた日によって初回の更新までの期間が異なりますのでご注意ください。

指定更新の要件

指定更新の要件は「水道法第25条の3」(指定の基準)を準用します。

  1. 水道法第25条の4第1項の規定により、給水装置工事主任技術者として選任された人が所属していること
  2. 厚生労働省令で定める機械器具を所有していること
  3. 水道法第25条の3で規定する欠格要件に該当していないこと

指定更新の手続き

水道法第25条の8及び、同法施行規則第36条により、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認するため、指定更新の申請時に下記の4項目について確認を行います。

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会受講実績(受講していない場合はその理由)
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事など)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

4項目を確認するための資料として以下の書類等が必要となります。

  • 講習会等の受講終了証
  • 外部研修の受講実施履歴等
  • 施工者の経験の有無及び配管技能資格等の有無

更新の手続きについては、新規登録を行う場合と同様です。必要な様式等は以下のリンク先をご覧ください。

指定給水装置工事事業者の登録申請

令和7年度指定給水装置工事事業者更新受付

令和7年8月1日(金曜日) から 令和7年8月22日(金曜日) まで

受付時間は午前9時から午後4時までです。受付場所は志免町役場上下水道課です。

郵送による申請も可とします。

(郵送の場合は令和7年8月22日必着。)