賃貸物件の清掃などで水道を使用される場合
清掃などの水道使用について
賃貸物件の部屋清掃などで水道を使用する場合は使用開始のお手続きが必要です。
○ 水道を使用する日の3日前までにお申し込み (新規契約による使用)
この場合は「事業用」として新規の給水契約となります。使用後は解約のお手続きが必要です。
※ 解約手続きがされない場合は継続して料金が発生しますので、お忘れなくお手続きをお願いします。
● 水道を使用する日の3日前以降、当日、事後のお申し込み(一時用の水道使用)
この場合は「一時用」の使用となります。
水道料金について
使用する日の3日前までにお申し込み 【事業用】 |
使用する日の3日前以降・当時・事後のお申し込み 【一時用】 |
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使用する期間が15日以内 | 上水 759円 + 下水 588円 = 合計 1,347円(税込) | 5,500円(税込) |
使用する期間が15日以上 | 上水 1,518円 + 下水 1,177円 = 合計 2,695円 (税込) |
申し込みお手続
(1)オンライン手続き
入力フォームに必要事項を入力してください。
(2)郵送・Faxでの手続き
申込用紙に必要事項を記入していただき、郵送またはFaxで送信してください。
郵送先 〒811-2292 糟屋郡志免町志免中央1丁目1-1 志免町上下水道お客様センター
Fax番号 092-935-2423
(3)上下水道課窓口での手続き
志免町役場上下水道課の窓口でお手続きできます。
使用開始のお手続きをされずに水道を使用された場合は給水を停止いたします。また、悪質な場合は志免町給水条例に定める罰則が適用されることがありますので、お忘れなくお手続きいただきますようお願いします。
解約のお手続き
事業用で新規契約された場合は必ず解約のお手続きが必要です。
町内の転居で引き続き水道を使用される場合は旧住所で解約、新住所で開始の手続きが必要です。
(1)オンライン
入力フォームに必要事項を入力してください。
(2)郵送・Faxでの手続き
申込用紙に必要事項を記入していただき、郵送またはFaxで送信してください。
郵送先 〒811-2292 糟屋郡志免町志免中央1丁目1-1 志免町上下水道お客様センター
Fax番号 092-935-2423
(3)上下水道課窓口での手続き
志免町役場上下水道課の窓口でお手続きできます。
解約の手続き後に料金を計算し、精算となります。精算料金のお支払いについては、納付書の郵送となります。
日付をさかのぼって解約手続きを行うことはできません。解約した日までの料金が請求されますので、お忘れなくお手続きいただきますよう、お願いします。
給水契約の定型約款について
定型約款とは、民法で「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
志免町の給水契約においては「志免町水道事業給水条例」及び「志免町水道事業給水条例施行規定」が定型約款にあたります。
⇒ 志免町水道事業給水条例<外部リンク>
⇒ 志免町水道事業給水条例施行規程<外部リンク>