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水道料金・下水道使用料のしくみ

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新 <外部リンク>

志免町では上下水道料金を毎月お支払いいただきます。

●お支払い方法

納付書払い  毎月初旬に納付書(払い込み用紙)をお送りします。納期限までにお支払いください。

口座振替   口座振替のお申し込みをいただくと、毎月、納期限の日に口座振替できます。

●納付期限

毎月25日(土日祝日の場合は、翌営業日)

水道料金のしくみ

志免町の水道料金は定額の基本料金と、使用した水量ごとの従量料金の合計額になります。
水道料金は、下記単価表の基本料金と従量料金に、消費税及び地方消費税相当額が加算されます。

水道料金(1か月あたり) 税抜

平成29年6月から、20㎥以下の家事用の水道料金が変わりました。

家庭で使われる水道(家事用)以外の用途は、「事業用」となります。

※民泊・簡易宿泊所につきましては、「家事用」→「事業用」への用途変更が必要になります。ご連絡をお願いします。

用途別 使用水量 基本料金(円) 従量料金(円/㎥) 計算方法
家事用(家庭用) 10㎥まで 1,300 8 (使用水量×8円+1,300円)+消費税
11~20㎥まで 220 [(使用水量-10㎥)×220円+1,380円]+消費税
21~30㎥まで 270 [(使用水量-20㎥)×270円+3,580円]+消費税
31~50㎥まで 340 [(使用水量-30㎥)×340円+6,280円]+消費税
51~100㎥まで 420 [(使用水量-50㎥)×420円+13,080円]+消費税
100㎥を超える部分 500 [(使用水量-100㎥)×500円+34,080円]+消費税

事業用

(家事用以外の用途)

10㎥まで 1,380 0 1,380円+消費税
11~20㎥まで 220 [(使用水量-10㎥)×220円+1,380円]+消費税
21~30㎥まで 270 [(使用水量-20㎥)×270円+3,580円]+消費税
31~50㎥まで 340 [(使用水量-30㎥)×340円+6,280円]+消費税
51~100㎥まで 440 [(使用水量-50㎥)×440円+13,080円]+消費税
101~200㎥まで 520 [(使用水量-100㎥)×520円+35,080円]+消費税
200㎥を超える部分 600

[(使用水量-200㎥)×600円+87,080円]+消費税

下水道使用料のしくみ

志免町の下水道使用料は定額の基本料金と、使用した水量ごとの従量料金の合計額になります。
汚水排出量の算定については、原則として、水道水のみを使用した場合は水道の使用水量で計算しています。
下水道使用料は、下記単価表の基本料金と従量料金に、消費税及び地方消費税相当額が加算されます。

下水道使用料(1か月あたり) 税抜

用途別 汚水排出量 基本料金(円) 従量料金(円/㎥) 計算方法

一般用

10㎥まで 1,070 0 1,070円+消費税
11~20㎥まで 135 [(汚水排出量-10㎥)×135円+1,070円]+消費税
21~30㎥まで 165 [(汚水排出量-20㎥)×165円+2,420円]+消費税
31~50㎥まで 215 [(汚水排出量-30㎥)×215円+4,070円]+消費税
51~100㎥まで 245 [(汚水排出量-50㎥)×245円+8,370円]+消費税
100㎥を超える部分 340 [(汚水排出量-100㎥)×340円+20,620円]+消費税

◎井戸水のみを使用している場合

 家事専用に使用している場合は、1か月17㎥と認定します。

◎トイレのみ井戸水を使用している場合

 1か月2㎥と認定し、水道の使用水量と合算します。

◎水道水と井戸水を併用して使用している場合

 家事専用に使用している場合は、水道の使用水量に1か月8㎥を加算した量とします。

 事務所などで使用している場合は、井戸水にメーターを付け、水道の使用水量と合算します。

一時用(工事・その他用途で一時的に使用する場合)

1ヶ月料金等

(税込)

基本料金

使用制限水量

超過水量料金単価

5,500円

10㎥

660円(1㎥)

※但し、仮設トイレ等を設置する場合、下水道使用料が発生します。
 料金は、志免町下水道使用料と同じです。