上下水道料金が変わります
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年5月10日更新
平成29年6月請求(5月検針)分より、使用水量20立方メートル未満の上下水道料金が変わります
現在、使用水量が2か月で20立方メートルまでは、使用水量に関わらず一律同額の基本料金となります。
今回、6月請求分より2か月あたりの使用水量が20立方メートル未満(1か月あたり10立方メートル未満)の契約者の水道料金(一般家庭用のみ)が変わります。
※2か月あたりの使用水量が20立方メートル以上(1か月10立方メートル以上)の契約者の上下水道料金は変更がありません。
※下水道使用料は、変わりません。
※一般家庭用以外の用途の水道料金は、変わりません。
今回、6月請求分より2か月あたりの使用水量が20立方メートル未満(1か月あたり10立方メートル未満)の契約者の水道料金(一般家庭用のみ)が変わります。
※2か月あたりの使用水量が20立方メートル以上(1か月10立方メートル以上)の契約者の上下水道料金は変更がありません。
※下水道使用料は、変わりません。
※一般家庭用以外の用途の水道料金は、変わりません。
基本水量 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
20立方メートルまで | 一律2,760円+消費税相当額 | 2,600円+(使用水量×8円)+消費税相当額 |
例)使用水量が2か月で10立方メートルの場合
現 行:2,760円+消費税(8%)=2,980円
改正後:2,600円+(使用水量10立方メートル×8円)+消費税(8%)=2,894円
平成29年10月請求(9月検針)分より、請求方法等が変わります
現在、奇数月に検針を行い、検針月の翌月の偶数月に2か月分の上下水道料金を支払っていただいています。
平成29年10月請求分以降、毎月払いに変更します。
今後は、2か月ごとに検針を行い、検針水量(2か月の使用水量)の半分を1か月分の使用水量として毎月お支払いしていただくようになります。
平成29年10月請求分以降、毎月払いに変更します。
今後は、2か月ごとに検針を行い、検針水量(2か月の使用水量)の半分を1か月分の使用水量として毎月お支払いしていただくようになります。
変更区分 | 現行 | 変更後 |
---|---|---|
請求期間 | 2か月分 | 1か月分 |
納期限 | 偶数月の月末 | 毎月25日 |
口座振替 |
水道料金、下水道使用料を別々に振替 |
水道料金、下水道使用料を一括振替
※原則、水道料金振替登録口座より、引き落としになります。 口座を変更される場合は、上下水道課までご連絡ください |
例)7月13日~9月13日(2か月)で使用水量25立方メートルの場合
現 行:10月末(検針月の翌月)までに一括で3,860円(税抜)請求
改正後:2か月の使用水量を毎月平均に使用したものとする
(25立方メートル÷2=12.5立方メートル ※端数は最初の月の請求月に加算)
10月・・・使用水量13立方メートルとし、10月25日までに2,040円(税抜)
11月・・・使用水量12立方メートルとし、11月27日までに1,820円(税抜)
検針票の見方について
毎月払いへ変更に伴い、検針票の様式が新しく変わりました。
詳しくは、添付ファイルをご参照ください。
詳しくは、添付ファイルをご参照ください。