令和8年度から個人町県民税(普通徴収)と固定資産税の納期が10期から4期へ変わります
納付回数が変わる税金は次のとおりです。
・個人町県民税(普通徴収)
・固定資産税
対象の税金を「納付書」または「口座振替」で納付いただいている方が対象です。
国がデジタル化を推進するために全国標準システムの導入を法律で義務付けました。そのため、志免町においても令和7年度末までに全国標準となる税務システムを導入します。
このことにより令和8年度から個人町県民税(普通徴収)、固定資産税の納付回数が、全国標準である年4回に変わります。
・納付回数の変更により、年税額が変わるものではありません。
・個人町県民税を給与・年金からの天引き(特別徴収)により納付いただいている方は、変更ありません。
・口座振替の方で固定資産税を一括(前納)納付されている方は、「納期の変更に伴う前納報奨金制度の変更点について」をご覧ください。(下をクリック)
納期の変更に伴う前納報奨金制度の変更点について(ここをクリック)
志免町では口座振替による納付をおすすめしています。口座振替にすることで、納付に行く手間や納め忘れ、納め間違いがなくなり大変便利です。口座振替依頼書の記入や押印が必要なく、スマートフォンやパソコンから手続きできる方法もありますので、ぜひご利用ください。(下をクリック)
町へのお支払いは自動口座振替をご利用ください(ここをクリック)