福岡県では、特に若者や高齢者を狙った悪質商法が増加する12月を、「悪質商法撲滅月間」と位置づけ、悪質商法を防止するための啓発活動に取り組んでいます。
消費生活センターは、消費者のための相談窓口です。悪質商法や製品事故などに関するトラブルについて相談を受け付け、解決のための助言、あっせん、情報提供を行います。
具体的な対処法は発生したトラブルの内容や状況などにより異なります。相談の際は、契約書や申込書、領収書などの関係書類を準備していただけるとスムーズです。
困ったときは一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。
消費者庁の2018年消費者月間のテーマです。
悪質商法や特殊詐欺等の消費者トラブルを防ぐにはご家族や周りの方々の見守りが必要です。「いつもと違う」日ごろから身近にいる、ご家族や地域の方々の「気づき」と「声かけ」が消費者トラブルの発見、拡大防止につながります。本人だけでなくご家族や周りの方からの相談も受け付けています。