国旗は、世界各国において、国家の象徴として大切に扱われており、公的機関、公的行事において掲揚されている。
我が国においては、平成11年に「国旗及び国歌に関する法律」が制定され、慣習として定着していた日章旗が法律上国旗として位置づけられた。
衆議院においては、平成12年通常国会から本会議場に国旗の掲揚を行っており、これを契機として、本会議場に国旗の掲揚をする地方議会が増えた。
また、多くの自治体においては、各自治体を象徴する自治体旗(章)が定められ、各自治体の施設、公共行事等において掲揚されている。
本町においては、昭和54年4月に町章が定められており、平和に満ち、前途洋々として発展を続ける町の象徴として広く町民に受け入れられている。
よって、本町議会は、国際社会の一員として我が国の国旗に敬意を表し、かつ、志免町旗のもと、町民の代表として、より一層真摯に議会活動に臨むとともに、本町の最高意思決定機関として礼節を重んじ、品位を高めていくためにも、議場に国旗及び町旗を掲揚するものである。
以上、決議する。
令和5年3月16日
志免町議会