1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
日本年金機構ホームページ:https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
免除を受けるには申請が必要です。以下のいずれかの方法で申請してください。
・マイナポータル:https://myna.go.jp →「国民年金に関する手続」画面へ
・役場窓口(住民課年金手当係)
・顔写真付の身分証明書
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの
・委任状(別世帯の方が来られる場合)
東福岡年金事務所:092-651-7967
志免町役場住民課 年金手当係:092-935-1077