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償却資産の申告時期です

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新 <外部リンク>

内容

事業用償却資産を有する人は、毎年1月1日現在に所有する償却資産を申告する必要があります。

申告方法
申告書に評価額の算出に必要な事項(所在地・種類・名称・数量・取得年月・取得価額・耐用年数など)を記載し提出してください。
また、eLTAXによる電子申告も受け付けています。

◎償却資産申告の対象者で申告書が送られてきていない方は、税務課固定資産税係にご請求ください。

◎前年度課税標準額が150万円に満たない方にはお知らせの文書のみお送りいたします。
 資産に増減がある場合は申告書をご請求ください。

事業用償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営されている方、駐車場やアパートを貸し付けている方が、事業のために用いる構築物(※)、機械、器具、備品などの資産のことで、土地、家屋と同じように固定資産税が課税されます。ただし、鉱業権、漁業権、特許権などの無形資産や、自動車税の課税対象となる自動車などは対象となりません。
※フェンス、駐車場の舗装工事費なども含みます。また、事業として他人に貸し付けている資産も含みます。

固定資産税課税明細書の活用
4月末頃に送付している固定資産税納税通知書に添付されている課税明細書は、個々の土地・家屋の価格や課税の基礎となる課税標準額を明らかにし、課税内容を確認、理解していただくものです。確定申告において不動産所得を申告する際、貸事務所、賃貸アパート、貸家などに使用している土地・家屋の固定資産税を所得の計算上の必要経費として算入するために、名寄帳と同じように使用できます。ぜひご活用ください。

日時・期間

申告期限
令和8年2月2日(月曜日)