志免町住居表示制度について
住居表示制度とは
それまでの土地の地番で住所を表わすのではなく、「住居表示に関する法律」に基づいた一定の基準で住居番号を設定し、わかりやすい住所を目指したものです。
新しい住所の表し方は・・・
新しい住所は、「町名+街区符号+住居番号」で表わします。
例)志免町役場の住所の表し方
住居表示実施前:志免町大字志免965番地
住居表示実施後:志免町志免中央一丁目1番1号
本籍と不動産の表示は町名だけ変わります
・本籍、土地は住居の表示ではありませんので、新しい住居番号は使いません。
今までの大字名はなくなり新町名に変更になりますが、地番は変わりません。
例)志免町役場の所在地
住居表示実施前:志免町大字志免965番
住居表示実施後:志免町志免中央一丁目965番
実施後の手続きは・・・
1.自動的に変更になるもの
●住民票・印鑑登録の住所・選挙人名簿・戸籍(本籍地の表示)・学齢簿などの公簿類。
●土地・建物などの不動産登記簿の表題部の所在地の表示。所有者の住所については、本人の申請がなければ変更になりません。
(注)不動産そのものの所在地の表示は、原則として地番は変わらずに町名だけが変更されます。
これは法務局が職権で変更しますので届出の必要はありません。
しかし、不動産の所有名義人の住所欄(甲区欄)の変更については、本人の申請によらなければなりません。
なお、この登記申請書の用紙は、志免町役場都市整備課においています。必要な方はお申し出ください。
●その他官公署に備えている公簿類。
2.ご自分で手続きの必要なもの
本人の申請によらなければ書き換えることのできないものについては、お手数をおかけしますが 住居表示実施後 手続きをしてください。
みなさんがご自分で住所変更の手続きをしていただくものは、下の表を参照してください。
種 別 |
手続き(問合せ)先 |
必要なもの等 |
実施区域内の土地・建物などの登記物件の所有者の住所変更登記 |
福岡法務局 粕屋出張所 ほか所轄法務局 |
1.住居表示変更証明書 2.変更登記申請書 3.印鑑 4.本人以外は委任状 |
会社や法人の本店、支店及び代表者の住所変更登記 |
福岡法務局 法人登記部門 ほか所轄法務局 |
1.住居表示変更証明書 2.変更登記申請書 3.印鑑(法務局に登録したもの) 4.本人以外は委任状 |
自動車・自動二輪車(250ccを超えるもの)の検査証の住所変更 |
九州運輸局 福岡陸運支局 |
1.住居表示変更証明書 2.車体検査証 3.申請書(用紙代は有料) 4.印鑑 5.本人以外は、委任状 ※車検時や名義変更等の手続きをされる際でもかまいません。 ※自動車損害賠償責任保険証書等の住所変更は、各契約先の保険会社へお問い合わせの上、変更ください。 |
軽自動車・自動二輪車(125ccを超え、250cc以下)の検査証の住所変更 |
軽自動車検査協会 福岡主幹事務 |
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自動車運転免許証の住所欄の変更 |
粕屋警察署 または 福岡自動車運転免許試験場 |
1.運転免許証 2.住居表示変更証明書 (本籍地が変更になる方は、本籍地が記載されている証明書) ※運転免許証の更新手続きをされる際でもかまいません。 |
年金等受給者の住所変更 |
年金事務所 または 関係年金給付機関 |
厚生・国民年金受給者は、役場年金係や年金事務所においてある指定のハガキで手続きください。また、交付しました住所番号変更通知(無料ハガキ)に新旧住所の他、証書番号・生年月日・氏名フリガナを記入し、手続きいただいてもかまいません。 |
住民基本台帳カード(顔写真付)の住所変更 |
志免町役場 住民課窓口係 |
顔写真付のカードをお持ちの方は住所変更をしますので、住居表示実施日以降にご本人または同一世帯の方が住民基本台帳カードをお持ちください。 |
外国人登録証明書カードの住所変更 |
住居表示実施日以降に、ご本人または同居の親族の方が外国人登録証明書カードをお持ちください。 |
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身体障害者手帳、療育手帳の住所変更 |
志免町役場 福祉課福祉係 |
手帳の住所記載内容を変更します。 住居表示実施日以降に該当の手帳と印鑑をお持ちください。 |
精神障害者保健福祉手帳の住所変更 |
志免町役場 健康課 |
住所変更の手続きは必要ありません。 変更を希望される方は、住居表示実施日以降に該当の手帳・受給者証と印鑑をお持ちください。 |
自立支援医療受給者証(精神通院)の住所変更 |
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介護保険被保険者証の住所変更 |
志免町役場 福祉課高齢者サービス係 |
住所変更の手続きは必要ありません。 変更を希望される方は、住居表示実施日以降に該当の被保険者証をお持ちください。 |
国民健康保険被保険者証の住所変更 |
志免町役場 住民課 保険金係・年金手当係 |
住所変更の手続きは必要ありません。 (更新時に自動的に変更) 変更を希望される方は、住居表示実施日以降に該当の被保険者証・受給者証をお持ちください。 |
子ども・障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証の住所変更 |
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後期高齢者医療被保険者証の住所変更 |
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パスポートの住所変更 |
福岡パスポートセンター |
住所変更の手続きは必要ありません。 「所持人記入欄」の住所をご自分で訂正記入してください。 |
各種免許・許可証をお持ちの方 |
各関係機関 |
それぞれの関係機関へご確認ください。 |
携帯電話をお持ちの方 |
各契約会社 |
各契約会社等にご確認ください。 |
会社等にお勤めの方 |
お勤め先 |
お勤め先にご確認ください。 |
金融機関・保険会社等と取引や契約のある方 |
それぞれの関係機関にご確認ください。 |
★お願い★
ご自分の住所を書き表す場合には、新しい住居番号を使ってください。また、ご親せき、ご友人、取引先などの通信や配達の際にも、住所や事業所の新住所(新しい住居番号)をお知らせください。
住居表示変更証明書
これは、新しい住居表示の実施によって住所の表し方が変わったことを証明するもので、 志免町役場住民課で住居表示実施日以降に無料で発行します。その際は、身分証明書(免許証、保険証等)をお持ちください。
※注意 本人および同一世帯の人以外は、原則委任状が必要です。
建物の新築・改築・取り壊しについて
住居表示実施区域内において、建物の新築・改築や取り壊しをされる場合などは、住居番号の届出(申出)書の提出が必要となります。下記の書類をお持ちになって志免町役場都市整備課に提出ください。
(1)周辺案内図(場所が特定できるもの)
(2)配置図(前面道路より建物の出入り口の位置が特定できるもの
(3)確認済証の写し
住居番号設定届出書(新築用) [Wordファイル/38KB]
住居番号設定・変更・廃止申出書 [Wordファイル/37KB]
※住居番号設定通知書の交付まで、一週間程度かかります。お急ぎの方はお早めにご申請ください。