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低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置関係)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新 <外部リンク>

低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置関係)

1.制度の概要

 令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設され、取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす都市計画区域内にある未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用地土地等」という。)を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円(譲渡に係る金額が100万円に満たない場合は、その譲渡に係る部分の金額)の控除を受けることができるようになりました。この制度は、令和4年末までの措置とされていましたが、令和5年度税制改正において令和7年末までに延長されるとともに、市街化区域等内にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられる等の措置が講じられました。

 この特例措置の控除を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」を都市整備課で発行します。

※ 特例措置の概要は、国土交通省のホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ<外部リンク>(外部リンクにジャンプします)

 

2. 適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に以下の要件を満たし、譲渡をした場合に適用を受けることができます。

3.適用対象要件

1. 譲渡した者が個人であること。

2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。

3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用措置を受けないこと。

5. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(注1)への譲渡でないこと。

6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地が市街化区域等にある場合は、資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。

7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を前年または前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと。

* なお、適用対象となる譲渡後の利用については、譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に空き地を駐車場や資材置き場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用としては認められません。

(注1)

(1)当該個人の配偶者および直系血族

(2)当該個人の親族((1)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの

(3)当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(4)(1)~(3)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(5)当該個人、当該個人の(1)および(2)に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているものまたは当該個人に係る(3)(4)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

※ 特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、税務署へお問い合わせください。

3.「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類

低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項一覧表 [PDFファイル/344KB]

4.その他(注意事項等

1. 「低未利用土地等確認書」は、特例措置(控除)を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

2. 申請書類の提出から確認書の交付までは、審査のために通常1週間から10日間ほどかかります。また、書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては照会等に日数を要することがありますので、税務署での手続き等も考慮し、余裕をもって申請してください。なお、提出された書類は返却しません。

3. 確認書の郵送を希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を併せてご提出ください。

4. 確認書の発行は無料です。

5.申請書等(ダウンロード)

別記様式〔1〕-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/66KB]

別記様式〔1〕‐2 低未利用土地等の譲渡前の利用について〔宅地建物取引業者が低未利用地土地等であることとを確認する場合) [Wordファイル/61KB]

別記様式〔2〕-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の介入により譲渡した場合) [Wordファイル/67KB]

別記様式〔2〕‐2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/63KB]

別記様式〔3〕 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/63KB]


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