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家電リサイクル法 Q&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月5日更新 <外部リンク>

平成13年に施行された家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の政令改正によって、平成21年4月1日より、新たに対象機器が追加されました。
追加された対象機器は、「液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機」です。
使用済みとなったこれらの製品を廃棄する際には、これまでの家電4品目(ブラウン管テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)と同様にリサイクル料金を支払い、小売店に引き渡すことになります。
消費者、事業者のみなさん!適正なリサイクルと不法投棄の防止にご協力をお願いします!

 家電リサイクル法 Q&A

〔Q1〕どうして対象機器が追加されるのですか?

経済産業省と環境省は、家電リサイクル制度の施行(平成13年)から5年を経過したことを受け、平成18年から審議会において制度の評価・検討を行ってきましたが、この結果を受けて、平成21年4月1日から対象機器が追加されることになりました。

〔Q2〕どうして液晶テレビ・プラズマテレビが対象になったのですか?

液晶テレビ・プラズマテレビについては、今後急速に普及が見込まれ、将来的な排出台数の増加が予想されることから対象とすることになりました。なお、液晶テレビのうち、携帯テレビやカーテレビ、浴室テレビ等(浴室等に組み込むことができるように設計されたもの)は対象から除かれます。

〔Q3〕どうして衣類乾燥機が対象になったのですか?

衣類乾燥機については、洗濯乾燥機の普及により既に対象となっている洗濯機と類似商品となっており、今後、洗濯乾燥機の購入時に洗濯機と衣類乾燥機を同時に排出する場面の増加が見込まれることから対象とすることになりました。なお、衣類乾燥機は電気式・ガス式の両方が対象となります。

〔Q4〕追加対象機器についても、これまでの家電リサイクル法と同じ方法で引き渡すのですか?

既に対象機器となっているブラウン管テレビ、洗濯機などと同様、買い換えの場合は製品を購入する小売業者に引き渡してください。買い換え以外の場合は排出する製品を購入した小売業者に引き渡してください。(購入した小売業者が不明な場合は、役場生活安全課まで)

問い合わせ

  • (財)家電製品協会 家電リサイクル券センター  電話0120-319640
  • 九州経済産業局 資源エネルギー環境部 リサイクル推進課    電話092-482-5472
  • 九州地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課  電話096-214-0328
  • 経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課 環境リサイクル室   電話03-3501-6944
  • 環境省 大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 企画課 リサイクル推進室   電話03-5501-3153