事業所のごみの出し方
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月27日更新
事業所から出るごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられます。
そのうち、「弁当がら」や「空き缶」などの従業員の飲食や個人消費によるものに限り、事業系一般廃棄物として町が回収・処分します。
産業廃棄物については町で処理できませんので、法令に基づき、自己責任において適正な処理をしてください。
事業系一般廃棄物
- 事業系一般廃棄物は、町で処理することができます。ただし、事前に町との協議が必要となります。
- 町へ収集を依頼する場合は、事業系ごみ収集依頼書 [PDFファイル/131KB]を役場生活安全課窓口へ提出してください。
事業所ごみの正しい出し方
- 収集日の21時00分までに必ず出してください。
- 事業所用の各種指定ごみ袋(全種類45L 1,134円/10枚)以外で出されたごみは収集できません。
- ごみは、決められた日に、決められた物を、決められた場所に出してください。
- 祝日・振替休日も収集します(盆・年末年始以外)。
- 生ごみを出す時は、水切りを十分行って出してください。
- 燃やせるごみの中には、絶対に空き缶・空きビン等の燃やせないごみは入れないでください。
- プラマークが付いていないプラスチック・ビニール製品(弁当ガラなどの従業員が個人消費したものに限る)は、燃やせるごみで出してください。
- 従業員が個人消費したプラスチック製容器包装類の対象品(プラマークが付いているもの)でも、汚れているものや臭いが取れないものは燃やせるごみで出してください。
- ダンボールなど古紙類の資源回収については、貴事業所の地区担当収集業者へご相談ください。
ごみ出し曜日一覧表(番地別)※地区担当の収集業者も確認できます
ごみ出し曜日は下記一覧表で確認して下さい。