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宅地開発に伴うごみ置場の設置基準

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月9日更新 <外部リンク>

宅地開発に伴うごみ置場の設置について

集合住宅・長屋について

開発計画による集合住宅、長屋の建設を行う場合は、宅地開発事業指導要綱等に基づき、ごみ置場について以下の内容を満たしているかの確認を行います。

 

1.有効面積は0.55m×0.55m×計画戸数分を確保すること。

2.収集しやすいよう道路に面すること。

3.出入口の高さが1.8m以上確保すること。(粗大ごみの入る幅や高さを考慮すること。)

4.雨水が入らない構造(屋根)で設置すること。

5.散水栓の設置及び下水道の接続を行うこと。(悪臭、汚濁、苦情などの考慮のため。)

6.ごみ置場の構造詳細図を添付すること。

7.ごみ置場の工事完了届を提出すること。

8.その他町長が必要と認めたもの。

 

注(1)ネットフェンス、簡易のごみ置場(ストッカーごみ置場)は認めておりません。

 (2)ごみ置場については、工事が完了後速やかに志免町役場生活安全課生活環境係にごみ置場工事完了届 [PDFファイル/82KB]と竣工写真を添えてご提出ください。(ごみの収集に際して、完了検査がありますので、余裕をもってご提出ください。)

 


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