無償化の手続きについて 届出保育施設等をご利用の方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月15日更新
施設等利用給付について
志免町にお住まいの3歳以上(0~2歳児については、非課税世帯のみ)の未就学児がいるご家庭で、下記の対象施設・対象事業をご利用の保護者の方は、無償化の給付を受けるために「施設等利用給付」の認定手続きが必要です。
利用希望日の1か月前までに申請してください。すでに認定を受けている方は、変更がある場合を除き、申請は必要ありません。
利用希望日の1か月前までに申請してください。すでに認定を受けている方は、変更がある場合を除き、申請は必要ありません。
令和4年4月1日認定申請について
令和4年4月1日以降ご利用を希望の方は、令和4年1月31日までに子育て支援課窓口で申請してください。申請していただき認定を受けると、支給認定通知を3月中に郵送いたします。
▼申請日について
※認定開始日は、申込受付日より前にさかのぼって認定することはできません。
1.申込後に施設の利用を開始する場合は、施設利用開始日
2.申込以前から施設を利用している場合は、申込日以降の日付
4月1日以前の申込の場合は、4月1日を記入してください。
▼添付書類について
保護者の保育を必要とする事由を確認する必要があります。就労の場合、勤務証明書が必要ですので申請書に添付して申請してください。就労以外の事由で申請される場合は、添付書類が異なりますのでお問い合わせください。
▼申請日について
※認定開始日は、申込受付日より前にさかのぼって認定することはできません。
1.申込後に施設の利用を開始する場合は、施設利用開始日
2.申込以前から施設を利用している場合は、申込日以降の日付
4月1日以前の申込の場合は、4月1日を記入してください。
▼添付書類について
保護者の保育を必要とする事由を確認する必要があります。就労の場合、勤務証明書が必要ですので申請書に添付して申請してください。就労以外の事由で申請される場合は、添付書類が異なりますのでお問い合わせください。
対象施設および対象事業
◆届出保育施設
◆一時預かり事業
◆病児保育事業
◆ファミリー・サポート・センター事業
◆一時預かり事業
◆病児保育事業
◆ファミリー・サポート・センター事業
対象者
◆対象者
施設等利用給付に関する次の認定が必要です。
2号認定(3~5歳児クラス) 保育の必要性があること
3号認定(0~2歳児クラス) 保護者および同一世帯全員が住民税非課税者で、保育の必要性があること
◆対象とならない方
現行の教育・保育給付において、すでに認定を受けている方(認可保育所・認定こども園の保育所機能部分・企業主導型保育施設(注1)を現に利用している方)は、申請できません。
(注1)企業主導型保育施設について 地域枠の利用者で、無償化の給付を受けるためには、「特定教育・保育給付」の認定が必要です。詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。
施設等利用給付に関する次の認定が必要です。
2号認定(3~5歳児クラス) 保育の必要性があること
3号認定(0~2歳児クラス) 保護者および同一世帯全員が住民税非課税者で、保育の必要性があること
◆対象とならない方
現行の教育・保育給付において、すでに認定を受けている方(認可保育所・認定こども園の保育所機能部分・企業主導型保育施設(注1)を現に利用している方)は、申請できません。
(注1)企業主導型保育施設について 地域枠の利用者で、無償化の給付を受けるためには、「特定教育・保育給付」の認定が必要です。詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。
給付内容
給付対象は、保育料です。在籍クラスの年齢に応じて上限額があります。いったん支払われた利用料(保育料)が、後から子育て支援課に申請することで、払い戻しが受けられます(償還払い)。通園送迎費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者負担になります。
認定区分 |
対象年齢 (満年齢ではありません) ※4月1日の前日の年齢です |
無償化の内容 |
---|---|---|
2号認定 | 3~5歳児クラス | 月額上限 37,000円まで |
3号認定 | 0~2歳児クラス | 月額上限 42,000円まで |