ひとり親家庭等の日常生活支援事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新
母子家庭、寡婦および父子家庭で、次の事由により一時的に生活援助が必要なとき、
生活支援員(ヘルパー)を自宅に派遣いたします。
事由
○技術習得のための進学、就職活動などの自立促進に必要な事由
○疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張および学校などの公的行事への参加など
内容
○食事の世話
○住居の掃除
○身の回りの世話
○生活必需品の買い物
○医療機関等との連絡
○その他必要な用務
※基本的に自宅での支援になりますので、大人が不在のときの支援は行いません。
利用期間および利用料金
利用期間は原則1ヶ月につき10日以内
支援員派遣事業費用負担金基準
利用世帯の区分 | 利用者の負担額 (1時間あたり) |
生活保護世帯または市町村民税非課税世帯 | 0円 |
生活中心者の前年(1月から7月の間は前々年)の所得が 児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額未満の世帯 | 150円 |
上記以外の世帯 | 300円 |
登録
随時受付
※生活援助を受けようとする母子家庭等は「支援員派遣対象家庭登録等申請書」によりあらかじめ登録が必要です。
詳しくは、子育て支援課までお問い合わせ下さい。