成年後見制度を知っていますか?
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方が、社会で不利益を受けることがないように、法律面、生活面で支援する制度です。
成年後見制度を利用すると、支援が必要な方に対して「後見人、保佐人、補助人」がつき、本人に不利益が生じないようにお金の管理や契約など日常生活の様々な決定を本人に代わって支援します。
福祉課では、成年後見制度に関するご相談を受け付けています。
わからないことがあればお気軽にご相談ください。
成年後見制度の種類
法定後見制度
すでに判断能力が不十分となっている場合に、本人、配偶者、4親等内の親族が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所により選ばれた成年後見人等が支援する制度です。
本人の判断能力の程度によって次の3つの類型に分かれています。
・後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方
・保佐:判断能力が著しく不十分な方
・補助:判断能力が不十分な方
任意後見制度
十分な判断能力を有するときに、あらかじめ任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容(金銭や財産の管理、介護サービスの選択、施設の入所契約など)を定めておき、判断能力が不十分になったあとに任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。
こんな時は成年後見制度の活用をご検討ください
・一人暮らしの認知症の親が悪質な訪問販売で必要のないものを買わされる
・施設への入所や介護サービスの利用契約の手続きを自分ひとりでできない
・自分が亡くなった後の知的障がいのある子の生活面の手続きをしてくれる人を決めておきたい
・身寄りがいないので、もしもの時に信頼できる人に財産管理をお願いしたい
相談窓口
対象者 | 相談窓口 | 電話番号 |
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65歳以上の方 | 福祉課 高齢者包括支援係 (志免町地域包括支援センター) | 092-935-1041 |
知的障がい者、精神障がい者の方 | 福祉課 福祉係 | 092-935-1038 |
専門職による相談機関
相談機関名 | 電話番号 | 受付時間 |
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日本司法支援センター 法テラス福岡 | 0570-078359 | 平日 9時~17時 |
福岡県弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター あいゆう | 092-724-7709 | 平日 10時~16時 |
福岡県司法書士会 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート福岡支部 | 092-738-7050 | 平日 13時~15時 |
福岡県社会福祉士会 権利擁護センター「ぱあとなあ福岡」 | 092-483-2944 | 平日 9時~17時 |
福岡県行政書士会 公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター福岡県支部 | 092-641-2501 | 平日 10時~16時 |
福岡県社会保険労務士会 一般社団法人 社労士成年後見センター福岡 | 092-414-8775 | 平日 10時~16時 |
福岡家庭裁判所 後見センター | 092-981-9606 | 平日 9時~11時、13時~16時 |
成年後見制度利用支援事業
身寄りがないなど、親族による後見等開始の審判請求ができない方について、町長が代わって申立てを行うことができます。
また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、申立てにかかる費用や後見人等への報酬の助成を行います。
成年後見の町長申立て
身寄りがいないなどの理由で申立てをする人がいない場合には、町長が申立て手続きを行うことができます。
申立て費用と後見人等報酬の助成
収入や資産等の状況により、成年後見制度の申立て費用や後見人等に支払う報酬を負担することが困難と認められる方に対し、助成を行っています。
助成対象となる方
生活保護を受給している方、またはこれに準ずる方
助成額など
審判請求費用
申立手数料、登記手数料、郵便切手代、診断書料、鑑定料などの実費
後見人等の報酬
・在宅の場合:月額28,000円上限
・施設入所、入院中の場合:月額18,000円上限
様式
志免町成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書 [PDFファイル/95KB]
志免町成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書 [Wordファイル/18KB]
助成に関する問い合わせ
対象者 | 担当 | 電話番号 |
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65歳以上の方 | 福祉課 高齢者サービス係 | 092-935-1039 |
知的障がい者、精神障がい者の方 | 福祉課 福祉係 | 092-935-1038 |