戸籍に記載がないことでお困りの方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月31日更新
子どもが生まれたとき、出生の届出をすることでその子どもが戸籍に記載されます。
しかし、様々な事情で出生の届出がされず、戸籍に記載がされていない状態のことを「無戸籍」といいます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がされないために身分関係を証明することができず、住民票も作成されないため、社会生活上の不利益を被ったり、各種の行政サービスが受けられないことがあります。
まずはご相談ください
お困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、無戸籍で困っている方をご存じの方も、ご相談ください。
無戸籍を解消するためにどのような手続ができるかを一緒に考えましょう(なお、相談無料、秘密厳守) 。
相談窓口
福岡法務局戸籍課 092-721-9334(月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで、祝日を除く)
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日の12時30分から15時30分まで)
なお、詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html<外部リンク>)