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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月9日更新 <外部リンク>

戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が令和5年6月9日に公布され、令和7年5月26日より施行されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページ等もご参考ください。
戸籍に振り仮名が記載されます<外部リンク>
よくある質問<外部リンク>

マンガでわかる!戸籍への「フリガナ」記載ってなに? [PDFファイル/8.05MB]

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知

戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、本籍地の市区町村から、「戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名」をお知らせする通知を郵送します。

この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
通知は原則として筆頭者宛てに戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
​通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

※住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。通知の発送時期は市区町村により異なります。志免町に本籍のある方への発送は、7月中旬頃を予定しております。

※令和7年5月26日時点での情報をもとに通知を作成します。そのため、通知が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知に反映されていない場合があります。

2.振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と同じ場合

 届出は不要です。

 令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
 ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに、下記「 届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。

 届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

3.市区町村長による振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出の方法

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。

届出人

※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

氏の振り仮名の届

 第1順位:筆頭者

 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)

 第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)

名の振り仮名の届

 本人

マイナポータルからの届出

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。オンライン届出について<外部リンク>

※直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。

届出に必要なもの

○マイナンバーカード

 次の3つの暗証番号の入力が必要です。
 ・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
 ・券面事項入力補助用(数字4桁)
 ・署名用電子証明書(英数字混合6桁~16桁)

※暗証番号を忘れてしまった場合や、入力を誤りロックがかかった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
※電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。

○マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器

 スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。

窓口での届出

届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。

届書の様式は以下からダウンロードできます。

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]

名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]

届出に必要なもの

 本人確認書類及び本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。

 また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

郵送での届出

志免町に本籍がある方は、郵送での届出ができます。届出をされる方は届書に必要事項を記入のうえ、下記まで送付してください。

なお、記入誤りなどがあった場合、お越しいただくことがあります。昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。

 〒811-2292 福岡県糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号

  志免町役場 住民課 戸籍振り仮名担当

 

問い合わせ先

制度に関する問い合わせ先

​法務省振り仮名コールセンター

0570-05-0310 (受付時間 : 土日祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)を除く)

開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)

開設時間:午前8時30分~午後5時15分

 

志免町コールセンター(自動応答)

050-3538-0647

開設期間:令和7年5月1日(木曜日)~令和7年12月31日(水曜日)

マイナポータルの操作に関する問い合わせ先

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受付時間​:​平日 午前9時30分~午後8時00分

     土日祝日 午前9時30分~午後5時30分


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