ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ組織でさがす住民課印鑑登録の手続きをする場合

印鑑登録の手続きをする場合

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月28日更新 <外部リンク>

印鑑登録できる方

○志免町に住民登録をしている15歳以上の方(ただし、意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。)

成年被後見人の方の印鑑登録について

成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口にお越しいただき、かつ成年後見人が同行している場合に限って申請することができます。

必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。

登録できる印鑑

○住民票に記載されている氏名(外国人住民の通称またはカタカナ表記を含む)の全部または一部を表しているもの

○大きさが一辺8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの

次の印鑑は登録できません

○同じ世帯の方がすでに印鑑登録の印として登録しているもの

○氏名以外の事項を表しているもの

○ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの(スタンプ印等)

○欠けていたり印影が鮮明でないもの

旧姓(旧氏)を印鑑登録にも使用できます

住民票に旧姓(旧氏)を併記した方は、現在の姓以外に旧姓(旧氏)の印鑑でも登録ができます。

また、住民票に旧姓(旧氏)を併記した方の印鑑登録証明書には、登録印にかかわらず旧姓(旧氏)が必ず併記されます。

旧姓(旧氏)については、「住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について」のページをご確認ください。

必要なもの

本人が手続きに来られる場合

※官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちの場合と、お持ちでない場合で手続き方法が異なります。

登録印

登録する印鑑は、1人につき1個に限ります。

官公署発行の顔写真付き身分証明書

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等

官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合

本人確認書類(保険証等)をお持ちください。この場合、照会受付となり、即日交付はできません。

代理人が手続きに来られる場合

照会受付となりますので、即日交付はできません。

登録印

登録する印鑑は、1人につき1個に限ります。

代理人の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等

 

照会受付について

官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合や代理人申請の場合は、照会受付となります。

※手続きに2回お越しいただく必要がありますので、登録完了までに日数がかかります。

受付の流れ

1 上記の必要なものを持って窓口にお越しください。

2 印鑑登録申請の受付後、本人の住民登録地へ登録意思確認のための照会書を簡易書留にて郵送します。

3 照会書が届いたら、照会書に本人が署名、押印します(代理人が受け取りに来られる場合は、代理権授与通知にも記入してもらいます)。

4 照会書(代理権授与通知を含む)、登録印、登録されるご本人の本人確認書類(健康保険証等の原本)を回答期限内に役場にお持ちください(代理人が来られる場合は、代理人の本人確認書類もあわせてお持ちください)。

5 印鑑登録証を交付します。

手数料

・印鑑登録(新規) 300円

・印鑑登録(再交付、改印) 500円

注意事項

※印鑑登録証を紛失した場合の再交付や改印の手続きも上記と同様になります。

申請時間

8時30分から17時00分まで