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住民票・マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月18日更新 <外部リンク>

住民票・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます

婚姻等により戸籍上の氏(姓)に変更があった方は、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます。

※令和7年5月26日以降、住民票に旧氏(旧姓)を記載する方については、「旧氏(旧姓)の振り仮名」も記載することとなりました。

旧氏(旧姓)を併記するには窓口での手続きが必要です。

総務省ホームページ(住民票・マイナンバーカード等への旧氏の併記について)<外部リンク>

総務省ホームページ(<外部リンク>住民票等への旧氏の振り仮名の記載について​<外部リンク><外部リンク>

併記できる旧氏(旧姓)

・旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。

・一度併記した旧氏(旧姓)は、削除しない限り常に住民票に記載されます。

・一度併記した旧氏(旧姓)を削除した場合、その後氏の変更があった場合のみ、削除後に称していた旧氏(旧姓)を併記することができます。

※外国籍の方は旧氏(旧姓)を併記することはできません。

※旧氏(旧姓)併記をすると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記されます。現在の氏または旧氏(旧姓)の一方のみを表示することはできません。

旧氏(旧姓)を併記するための手続き

必要なもの

・マイナンバーカード(お持ちの方)

・本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカード持参の場合は不要)

・旧氏(旧姓)の振り仮名が通用していることを証する書面(預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等)

※旧氏(旧姓)での印鑑登録を希望される方は別途手続きが必要です

申請時間

8時30分から17時00分まで