住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月25日更新
住民票・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
総務省ホームページ(住民票・マイナンバーカード等への旧氏の併記について)<外部リンク>
旧姓(旧氏)を併記するには窓口での手続きが必要です。
併記できる旧姓(旧氏)
・旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の姓から1つを選んで併記することができます。
・一度併記した旧姓(旧氏)は、削除しない限り常に住民票に記載されます。
・一度併記した旧姓(旧氏)を削除した場合、その後姓の変更があった場合のみ、削除後に称していた旧姓(旧氏)を併記することができます。
※外国籍の方は旧姓(旧氏)を併記することはできません。
※旧姓(旧氏)併記をすると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記されます。現在の姓または旧姓(旧氏)の一方のみを表示することはできません。
旧姓(旧氏)を併記するための手続き
必要なもの
・戸籍謄本(併記を希望する旧姓(旧氏)が記載されている戸籍から現在の姓までつながるすべての戸籍)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカード持参の場合は不要)
※旧姓(旧氏)での印鑑登録を希望される方は別途手続きが必要です
申請時間
8時30分から17時00分まで