町税の徴収猶予・換価の猶予制度のご案内
一定の要件に該当し、町税を納期限までに納付することが困難なときは、申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予等の納税緩和措置を受けることができます。
なお、納税緩和措置を受けるためには、申請が必要です。申請の際は、申請書のほか、猶予に該当する事実を証明する書類や、収支状況や財産についての書類、また、原則として担保の提供が必要になるなどの条件がありますので、事前に税務課収納特別対策室までご相談ください。
徴収猶予
徴収猶予とは、納税者が災害を受けたこと等の事由によって、税金を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予(分割納付)する制度です。
要件
次の1から4のすべてに該当する場合
1.次のAからFのいずれかに該当する事実があること
A 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受けた、または盗難にあったこと
B 納税者等またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
C 納税者等がその事業を廃止し、または休止したこと
D 納税者等がその事業につき著しい損失をうけたこと
E 納税者等に上記AからDに類する事実があったこと
F 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
2.猶予該当事実に基づき、納付すべき町税を一時に納付することができないと認められること
3.「納税の猶予申請書」が提出されていること
4.原則として担保の提供があること
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することが認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた町税は原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間とあわせて最長2年)。
申請期限
要件のAからEの事由に該当する場合
申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
要件のFの事由に該当する場合
本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した町税等の納期限まで
担保の提供
原則必要
ただし、猶予にかかる町税の額が100万円以下、または猶予を受ける期間が3か月以内である場合は提供する必要がありません。
申請による換価の猶予
申請による換価の猶予とは、滞納者について、その財産の換価を直ちに行うことによって、その事業の継続等を困難にするおそれがある場合に、その換価を猶予(分割納付)する制度です。
※換価とは、差し押さえた財産を金銭に換えて、滞納となっている町税等に充当する手続きのことです。
要件
次の1から5のすべてに該当する場合
1.町税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2.納税について誠実な意思を有すると認められること
3.換価の猶予を受けようとする町税等以外の町税等の滞納がないこと
4.納付すべき町税等の納期限から3か月以内に申請書が提出されていること
5.原則として担保の提供があること
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することが認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた町税は原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間とあわせて最長2年)。
申請期限
猶予を受けようとする町税等の納期限から3か月以内
担保の提供
原則必要
ただし、猶予にかかる町税の額が100万円以下、または猶予を受ける期間が3か月以内である場合は提供する必要がありません。
提出書類
◎納税の猶予申請書
◎添付書類
申請額が100万円以下、または猶予期間が3か月以内の場合
- 財産収支状況書
申請額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保関係書類
◎徴収猶予の要件1.AからEに該当する場合、その事実を証明する書類
審査にあたり、申請書の内容について担当職員が電話で内容確認を行う場合があります。
詳しくは担当課へご連絡ください。
(関連ファイルダウンロード)
猶予の取り消し
次に該当する場合は、猶予が取り消されることがあります。
1.猶予を受けている町税等を「猶予許可通知書」により通知された分割納付計画のとおりに納付しないとき
2.猶予を受けている町税等以外に新たに納付すべきこととなった町税等が滞納となったとき
3.偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が許可されたことが判明したとき
4.財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき
特別徴収義務者(給与支払者)の方へ
普通徴収への切替え対象者でないか確認してください
・事業を休廃止していて特別徴収対象者(従業員)に給与が発生していない場合
・著しく給与支給額が減少し税額が給与から天引きできない場合
・給与から天引きすることにより従業員が生活困窮に陥る可能性がある場合
上記のような場合等は、「給与所得者異動届出書」を提出していただき、普通徴収へ切り替えていただく必要があります。
特別徴収対象者(従業員)給与から天引き済み・天引き予定で猶予を受けようとする場合
特別徴収義務者(給与支払者)が納税の猶予を受け、未納の税金がある間、特別徴収対象者(従業員)が納税証明書を取得する際に、未納税額として表記されるなど、不利益を被ることがあります。
この点について特別徴収対象者(従業員)に必ず説明し、理解を得てください。納税の猶予申請時、担当者より特別徴収義務者(給与支払者)へ確認のための連絡をします。理解を得られていない場合、猶予が不許可となることがありますので、ご注意ください。