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特定技能所属機関による協力確認書の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月7日更新 <外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」の提出をお願いいたします。

志免町への協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出ください。

1.令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
2.提出済みの協力確認書の記載事項に変更が生じたとき
※協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

協力確認書 [Wordファイル/18KB]

協力確認書 記載例 [PDFファイル/88KB]


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