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申請書等への押印を省略できるようになりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

申請書等への押印を省略できるようになりました

このたび、行政手続における住民の皆さんの負担軽減と利便性向上のため、志免町にご提出いただく申請書や届出書などについて、押印を省略できるようになりました。

なお、一部の書類については、これまで同様押印が必要です。

ご不明な点は、書類の提出先となる担当課へお問い合わせください。

適用年月日

令和4年4月1日以降提出分から

押印が必要なもの

・国、県の法令、条例、通知等により押印が義務付けられているもの

・契約書、協定書、覚書等

・書類提出者以外の第三者が作成する委任状、承諾書、同意書等

・登記印や登録印の押印が必要なもの