ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ組織でさがす社会教育課【熱中症予防】体育施設の使用料還付について

【熱中症予防】体育施設の使用料還付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月9日更新 <外部リンク>
近年、熱中症による死亡者数・緊急搬送人員は増加傾向にあります。日本スポーツ協会の熱中症予防運動指針では、暑さ指数(WBGT)が31℃以上(参考気温35℃以上)の場合、運動は原則中止が示されています。

危険な暑さへの「気づき」を呼びかけ、熱中症予防行動をとるよう促すため、熱中症予防の注意喚起を行うとともに、危険な暑さの中無理をして施設利用することがないよう、以下の条件を満たす場合は、施設使用料を還付いたします。

「熱中症警戒アラート」と「暑さ指数」について、またその確認方法は下記ページにてご確認ください。

熱中症予防情報をご活用ください

還付対象となる条件

・利用日に熱中症警戒アラートまたは熱中症特別警戒アラートが福岡県で発表されていること。
・社会教育課に熱中症予防を理由としたキャンセルを申し出ていること。

対象施設

社会体育施設
 町民体育館
 西地区社会体育館・卓球場
 桜丘共同利用施設
 町民広場
 西地区運動広場
 東公園
 総合公園野球場
 総合公園テニスコート
 志免町弓道場
 桜丘運動公園野球場

学校体育施設
 志免中央小学校体育館・運動場
 志免西小学校体育館・運動場
 志免東小学校体育館・運動場
 志免南小学校体育館・運動場
 志免中学校体育館・運動場・卓球場・武道場
 志免東中学校体育館