水道メーターを取り替えます
量水器(水道メーター)の取替えにご協力ください
使用されている量水器は正確な数量で検針できるよう、計量法施行令により有効期間が8年と定められています。
有効期間の8年を経過する前に、志免町では計画的に量水器の取替えを行っています。
※対象は令和8年度~令和9年度に有効期間が終了する量水器のみです。
(今年度に町内の全世帯の量水器を交換するものではありません。)
今年度(令和8年度)に水道メーターの取替えを行う業者及び担当地区は以下のとおりです。
(有)吉武設備工業 : 桜丘1~5丁目、石橋台、向ヶ丘1~2丁目、片峰中央1~4丁目、王子1~4丁目
藤木良弘設備(株) : 大字田富、田富1~4丁目、大字吉原、東公園台1~2丁目、大字志免、志免東1~4丁目、志免1~4丁目、志免中央1~4丁目、片峰1~4丁目
(有)相部設備工業 : 大字南里、南里1~7丁目、別府東1~3丁目
志免設備工業(株) : 別府1~4丁目、別府西1~3丁目、御手洗1~2丁目
(株)山口設備 : 別府北1~4丁目
取替作業は、町が委託した上記の指定給水装置工事事業者が行います。町が委託した業者は下の画像のような「従事者証」を携行していますので、不審に感じたときは、「従事者証」を確認してください。
なお、この量水器取替え作業について、町民のみなさまに費用を請求することはありません。(敷地内水道管の老朽化による破損等はこの限りではありません。)
取替えにあたって
・取替作業に立会いは必要ありません。ご不在の場合でも敷地内に入って取替え作業を行いますので、ご了承ください。
・取替え作業時に、漏水等を発見した場合はお声がけさせていただきますので、ご了承ください。
・取替え完了後、ご案内文を投函もしくは直接お渡しします。最初に水を使用される際は、給湯器や浄水器を通さない蛇口を開けて、水道管内の空気や濁り水を排出してから使用して下さい。
・不明な点がありましたら、志免町上下水道課業務係までご連絡ください。