漏水の修理
宅内の漏水について
漏水の確認方法
使用水量が多いなど漏水の疑いがある際は、まずご自宅のメーターを見て、漏水の確認を行ってください。
- 一般住宅等のメーターの場合
- 家の中の蛇口を全部閉めます。
- メーターボックスのふたを開け、次にメーターのふたを開け、パイロットマークを調べます。
- ゆっくりでも回っていたら宅内のどこかで漏水しています。パイロットマークが回っていなければ宅内からの漏水はありません。
- マンション等集合住宅のメーターの場合
- 家の中の蛇口を全部閉めます。
- メーターボックスのふたを開け、次にメーターのふたを開けます。
- 水を使用中は、■のマークが点滅されます。通常漏水の可能性がある場合は、■マークの左側の空いているスペースに、「しずくの漏水マーク」が表示されます。
漏水が確認できたとき
漏水しているとわかったら、すぐに修理が必要です。上下水道課、または下記の志免町の水道指定工事店までご連絡ください。
なお、緊急を要する場合は、バルブを閉めるなどして、応急措置をとってください。
バルブの閉め方
・レバー式の場合
メーター側にたおれている赤いレバーを、逆側へ最後までたおしてください。
・ネジ式の場合
バルブを時計まわりにまわして、しっかり最後まで閉めます。
漏水修理を依頼する際の注意点
宅内(水道メーターから建物側)の修理費用は、個人負担です。事前に修理代金を確認されることをお勧めします。
なお、マンション等の協同住宅の漏水については、管理会社や建物所有者へお問い合わせください。
- お客様が希望する工事の内容や現地の状況について、指定工事者に十分説明してください。
- 事前に工事内容、所要時間、概算額等について十分な説明を受けてください。
- なるべく複数者から見積書を取り、内容を検討してください。なお、見積りが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。
- 工事に際して不明な点は、指定工事事業者へ確認してください。
※水道メーターから道路側の漏水については、上下水道課へご連絡ください。
平成31年4月より「給水装置の構造並びに工事仕様及び材質の基準に関する規定」を改正しています。
以下の概要図を参照してください。
宅内の漏水修理を行う指定工事業者一覧表
※宅内の漏水修理を行う指定工事業者一覧表のご利用にあたって
- 上記の一覧表は、志免町水道事業指定給水装置工事事業者の中で、掲載申込があった指定工事業者のみを掲載しています。
- この指定工事業者一覧表の利用によって発生した直接または間接の損失等について、志免町上下水道課は一切の責任を負いません。
契約に関してお困りのときは
町は、水道法に基づき、水道業者を指定することとなっていますが、修理工事の契約には関与できないことになっています。
そのため、修理工事後に、高額な料金を請求された等、トラブルについてのご相談は志免町消費生活相談窓口(Tel092-936-1594)へご連絡ください。