給水申請を行うときに必要な費用
給水負担金
給水負担金とは、水道の施設整備にかかる費用の一部を負担していただくもので、新たに給水を受ける際に必要となります。
水道本管から新たに給水の引き込みを行うときに負担金が発生します。すでに給水の引き込みがされてある土地を購入された場合で、口径の変更が無ければ負担金は発生しません。
給水負担金は「給水する権利を購入する」ことではありませんので、一度給水負担金をお支払いいただいた方が別の土地に新たに給水の引き込みを行う場合には「給水引き込みを行う土地」で新たに給水負担金をお支払いいただく必要があります。
一度引き込みを行った給水を他の土地に移設することはできません。
給水負担金一覧表
量水器の口径 |
負担金(税抜) |
口径13mm |
170,000円 |
口径20mm |
390,000円 |
口径25mm |
600,000円 |
口径40mm |
2,550,000円 |
口径50mm |
3,500,000円 |
口径75mm |
町と協議の上決定する。 |
※本表に定める負担金は別途消費税が加算されます(令和元年10月1日より消費税率10%)。
口径決定方法
設置する水栓の数に応じて給水引き込みの口径が決まります。
口径 |
水栓数 |
口径13mm |
8口以下 |
口径20mm |
9~16口 |
口径25mm |
17口以上 |
※給湯器がある場合は、給湯器1台(個)を1口と加えます。
給水申請手数料
給水申請を行う際に申請手数料が必要となります。設計内容の審査や工事の完了検査を行うための手数料です。
申請手数料は量水器1つにつき3,000円です。複数の量水器を設置される際は量水器の数×3,000円となります。
※手数料については、消費税は加算されません。
給水工事は指定給水工事事業者でなければ行うことができません。