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外部公益通報制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月27日更新 <外部リンク>

本町では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、外部の労働者等からの公益通報の受付体制を整備しています。

この制度は、公益通報を理由とする解雇や降格・減給などの不利益な取扱いから労働者等を保護するとともに、事業者による法令遵守を確保することを目的としています。

外部公益通報とは

事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報の要件

通報できる方

(1)通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者

(2)通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員

(3)(1)の労働者のうち、退職の日から1年以内であるもの

※労働者は、正社員に限らず、派遣労働者、パートタイマー、アルバイトを含みます。

通報の内容(通報対象事実)

労務提供先又は労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為です。

法令違反行為とは、対象となる法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、最終的に刑罰や行政罰につながる行為です。

また、町が受け付ける通報は、志免町の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。

通報後に志免町以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。

対象となる法律、行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁のホームページでご確認ください。

 対象となる法律(消費者庁)<外部リンク>〈外部リンク〉

 通報先検索システム(消費者庁)<外部リンク>〈外部リンク〉

 

通報先(相談窓口)

本町においては、公益通報者保護法の対象となる法律を所管し、通報対象事実に対して処分等の権限を有する担当課に通報を行うことができます。

担当課が不明な場合は総務課総務法制係までご連絡ください。担当課をご案内します。

 外部公益通報 通報書式 [Wordファイル/18KB]

 志免町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱<外部リンク>