志免町では、令和2年度からの第2期目となる「子ども未来プラン(第2期子ども・子育て支援事業計画)」を策定し、こどもの健やかな育ちと保護者の子育てを支援してきました。
その後、引き続き全国的な少子化はさらに進行し将来的に社会・経済への影響を与える課題が深刻化し、国は令和5年12月、こども基本法に基づく「こども大綱」を策定しました。
「こども大綱」では、すべてのこども・若者が将来にわたり幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目指し、すべてのこどもと子育て世帯を切れ目なく支援していくことが掲げられております。
そのため、令和6年度で前計画が終結するにあたり、こども基本法とこども大綱を踏まえ、これまでの子ども・子育て支援施策にこどもの貧困対策や若者支援施策を加えた「志免町こども計画」を新たに策定しました。
本計画は、こども基本法第10条第2項に基づく「市町村こども計画」として、「市町村子ども・若者計画」「市町村こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画」「市町村次世代育成支援行動計画」「市町村子ども・子育て支援事業計画」「子どもの権利条例に基づく行動計画」を一体化した計画です。
志免町の最上位計画である「志免町総合計画」や「志免町福祉総合計画」をはじめとする各種関連計画との整合性を図りながら、本計画における施策を推進していくものとします。
本計画の期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間

「志免町こども計画」(概要版) [PDFファイル/7.3MB]
毎年、各施策の実施状況をお知らせしていきます。
令和7年度中に一部、計画の変更を行いました。
令和8年2月3日に開催しました志免町子ども・子育て支援事業計画策定審議会において報告しています。
1.変更箇所
第三期市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画における満三歳以上限定小規模保育事業についての代用計画等について(こども家庭庁育成局保育政策課発令和7年10月15日付事務連絡)を受け、下記の2点について変更しております。
(1)「量の見込み」と「確保方策」… P.59
「各年度のこの教育・保育提供区域における特定地域型保育事業所に係る第十九条第二号に掲げる小学校就学前子ども(満三歳以上限定小規模保育を利用する者に限る。)の必要利用定員総数」
(2)乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)… P.78
「乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事項」
2.変更後の計画および新旧対照表
こちら [PDFファイル/347KB]