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労働保険の成立手続を忘れていませんか

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月1日更新 <外部リンク>

内容

 「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
 手続を行っていない事業主の方は、速やかに都道府県労働局へご相談ください。

お問い合わせ先(外部等)

福岡県労働局労働保険徴収課適用関係
Tel:092-434-9834