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令和7年度 介護保険料の決定通知書を送ります 

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新 <外部リンク>

65歳以上の方(第1号被保険者)へ「令和7年度介護保険料額決定通知書」を7月下旬に郵送します。介護保険料は、町民税や世帯の状況等によって決定されます。

所得段階別の介護保険料は下記をご参照ください。

納付方法

1.特別徴収

対象

公的年金の受給額が年間18万円以上の人

納め方

年金受給月に年金から天引き
※前期(4・6・8月)は仮の金額として、すでに天引き額が決定しているため、後期(10・12・2月)分は今回の決定額から前期分を差し引いた残りの金額になります。

2.普通徴収

対象

公的年金の受給額が年間18万円未満の人
※公的年金の受給額が18万円以上の人でも65歳になったばかりの人、福岡県介護保険広域連合加入市町村以外から転入した人の場合は、一定期間、普通徴収となります。

納め方

納付書や口座振替
※納期は令和7年8月から令和8年3月までの8回払いです。

納付書で納める方は口座振替が便利です

通知書に同封している口座振替依頼書に通帳の登録印を押印し、必要事項を記入の上申し込みください。

 

令和7年度 介護保険料額

令和7年度における所得段階別介護保険料
所得段階 対象者 基準額に乗じる割合 令和7年度の保険料年額(円)
Aグループ Bグループ Cグループ
第1段階 本人及び世帯員全員が市町村民税非課税

(1)生活保護の受給者
(2)老齢福祉年金受給者
(3)課税年金収入額(※1)と合計所得金額等(※2)の合計額が80万9,000円以下の方

0.28

24,034

20,058 16,719
第2段階 課税年金収入額(※1)と合計所得金額等(※2)の合計額が80万9,000円を超え120万円以下の方 0.48 41,201 34,384 28,661
第3段階 課税年金収入額(※1)と合計所得金額等(※2)の合計額が120万円を超える方 0.68 58,368 48,711 40,603
第4段階 本人が市町村民税非課税だが世帯の中に市町村民税課税者がいる 課税年金収入額(※1)と合計所得金額等(※2)の合計額が80万9,000円以下の方 0.90 77,252 64,470 53,739
第5段階 課税年金収入額(※1)と合計所得金額等(※2)の合計額が80万9,000円を超える方 1.00 85,835 71,633 59,710
第6段階 本人が市町村民税課税 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が120万円未満の方 1.20 103,002 85,960 71,652
第7段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が120万円以上210万円未満の方 1.30 111,586 93,123 77,623
第8段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が210万円以上320万円未満の方 1.50 128,753 107,450 89,565
第9段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が320万円以上340万円未満の方 1.60 137,336 114,613 95,536
第10段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が340万円以上360万円未満の方 1.65 141,628 118,195 98,522
第11段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が360万円以上380万円未満の方 1.70 145,920 121,777 101,507
第12段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が380万円以上400万円未満の方 1.75 150,212 125,358 104,493
第13段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が400万円以上420万円未満の方 1.80 154,503 128,940 107,478
第14段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が420万円以上440万円未満の方 1.85 158,795 132,522 110,464
第15段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が440万円以上460万円未満の方 1.90 163,087 136,103 113,449
第16段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が460万円以上480万円未満の方 1.95 167,379 139,685 116,435
第17段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が480万円以上500万円未満の方 2.00 171,670 143,266 119,420
第18段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が500万円以上520万円未満の方 2.05 175,962 146,848 122,406
第19段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が520万円以上540万円未満の方 2.10 180,254 150,430 125,391
第20段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が540万円以上560万円未満の方 2.15 184,546 154,011 128,377
第21段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が560万円以上580万円未満の方 2.20 188,837 157,593 131,362
第22段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が580万円以上600万円未満の方 2.25 193,129 161,175 134,348
第23段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が600万円以上620万円未満の方 2.30 197,421 164,756 137,333
第24段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が620万円以上720万円未満の方 2.40 206,004 171,920 143,304
第25段階 合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が720万円以上の方 2.50 214,588 179,083

149,275

(※1)課税年金収入額・・・公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

(※2)合計所得金額等・・・合計所得金額(※3)-特別控除額(※4)-年金所得額

(※3)合計所得金額・・・給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合には、この所得金額から10万円を控除して得た額 (注)この金額が0円以下の場合は0円とみなします。

(※4)特別控除額・・・長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額のことです。
 具体的には以下の(1)~(8)となります。
 (1)収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
 (2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
 (3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
 (4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
 (5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
 (6)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の
  1,000万円(最大)
 (7)低未利用地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、500万円以下の譲渡をした場合の100万円(最大)

 (8)上記の(1)から(7)のうち二つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

コンビニ・スマートフォン決済アプリで納めることができます

介護保険料を納付期限内に納付書で納める場合、コンビニやスマートフォン決済アプリを利用していつでも納めることができます。

取り扱いコンビニ

セブン‐イレブン、ローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ハマナスクラブ、セイコーマート、タイエー、ハセガワストア、MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、ポプラ、生活彩家

スマートフォン決済アプリ

PayPay請求書払い、PayB、d払い請求書払い、au PAY(請求書支払い)

注意!次のような場合、コンビニで使えません

・納付期限を過ぎたもの

・コンビニ用のバーコードが消されているもの、あるいは汚れたり破れたりして読めないもの

・金額を手書きで訂正したもの

納付書の綴じ方について

コンビニで対応してもらうために、通知書と納付書は綴じることができません。バラバラになりますので紛失しないようにご注意ください。

クレジットカードでの納付もできます

※詳しくは福岡県介護保険広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

介護保険料を滞納すると

介護保険制度では、特別な事情がなく保険料を滞納すると、介護サービス利用時の自己負担割合が増える場合があります。
介護保険制度は皆さんから納付していただく保険料で成り立つ制度です。保険料納付について、ご理解とご協力をお願いします。

※災害や失業などやむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、申請により保険料の減免や納付猶予がうけられることがあります。

ATM(自動預払機)による詐欺事件が発生しております

ニセ電話詐欺に注意しましょう。
還付金は書面により通知しており、電話でお知らせすることはありません。
還付金を含め、保険料に関して電話等で直接ATM操作をお願いすることはありません。

問合せ先

・福祉課高齢者サービス係 電話:092-935-1039 Fax:092-935-2456

・福岡県介護保険広域連合(総務課 収納管理係)  電話:092-981-9071