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官民境界確定協議について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月5日更新 <外部リンク>

官民境界確定協議について

 道路、水路などの町が所有または管理する公共用地に隣接する土地の境界を確定する場合は、町への申請と現地立会が必要です。
※境界確定には専門的な知識、技術が必要です。土地家屋調査士などの専門家に依頼してください。

官民境界確定協議の流れ

1.申請書の提出
 官民境界確定協議書(様式第1号、様式第2号)を都市整備課都市計画係に各1部提出してください。添付図書は様式第2号に記載しております。
2.現地立会
 現地にて申請者などと町で境界の確認を行います。
■現地立会を行う前に、国土調査の成果などを参考にして仮測量を行っておいてください。
■現地立会は原則毎週水曜日となっています。水曜日が祝日などの場合はご相談ください。
3.官民境界確定
 現地立会のもと官民境界協議が成立したら、現地に境界標を設置していただきます。その後、申請者及び隣接者の境界承認書、実測図、断面図、写真などの図書を町へ提出してください。
4.官民境界確定協議書の交付
 図書が不備なく提出されましたら、境界確定協議書を交付いたします。
※民有地間の境界協議に町は関知できません。土地家屋調査士などの専門家にご相談ください。
※過去に一度官民境界確定協議を受けた土地については、原則再度協議は行いませんので事前にご確認ください。

町有地境界確定協議申請書(様式第1号) [Wordファイル/45KB]

町有地境界確定協議申請及び境界確定協議書(様式第2号) [Wordファイル/40KB]

境界確定協議書取下書(様式第4号) [Wordファイル/31KB]

官民境界確定協議書の証明書の交付(再発行)

 過去に一度官民境界確定協議を受けた土地については、原則再度協議は行いません。
 過去に受けた官民境界確定協議書が必要な方は、官民境界確定協議書証明願を提出してください。
※証明願は、対象地の現在の土地所有者からの申請が原則です。
【官民境界確定協議書証明願に必要な図書】
(1)証明願(2部)
(2)位置図
(3)字図(写し可)
(4)土地登記簿謄本(写し可)
(5)委任状(代理人による申請の場合)
(6)その他町長が必要とする図書
証明書受取の時に、証明手数料300円が必要です。

証明願及び証明書(様式) [Wordファイル/30KB]