志免町道路後退用地整備要綱について
志免町道路後退用地整備要綱について
志免町では、市街地の狭あい道路について建築主等の理解と協力のもとに、道路後退用地を町に寄附していただくことにより、狭あい道路を解消し安全で安心して暮らせる良好な住環境の整備を図るために道路後退用地整備要綱を制定しました。
施行日:平成24年4月1日
道路後退用地整備要綱の概要
建築主等が、建築基準法第42条第2項に規定する道路(以下「2項道路」という。)に接する敷地において建築行為を行う場合は、確認申請を提出するときから建築行為が完了するときまでに、次の事項を行ってください。
(1)道路後退用地整備における各種手続
(2)敷地と道路の境界線の確定
(3)後退線の明示
(4)後退用地の工作物等の除却
(5)道路と敷地に高低差がある場合は、路肩の適切な保護処理
(6)後退用地を町へ《無償譲渡》または、公衆用道路として《無償使用》することの承諾
【志免町では、以下の事項を行います】
《無償譲渡》の場合は、後退用地の分筆登記及び所有権移転登記などの手続。
《無償使用》の場合は、後退用地部分について固定資産税の非課税。
また、《無償譲渡》においては、既存道路の形態と同様な整備工事とその維持管理(道路側溝などの永久構造物設置なども含む。)
《無償使用》においては、既存道路の形態と同様な舗装整備工事とその維持管理
※注意 本要綱は町の事前協議対象の建築行為については適用されません。
建築基準法第42条第2項道路とは
都市計画区域編入時(志免町においては昭和42年9月16日)に、既に2戸以上建ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満の道路で特定行政庁(県知事)が指定した道路を2項道路といいます。
2項道路に接する敷地で建築行為を行う場合は、道路の中心線から両側にそれぞれ2m敷地内に後退した線を道路の境界線とみなします。ただし、片側ががけ地、川、線路敷地などの場合は、がけ地等と道路の境界線から道路側に一方的に4m後退した線を道路の境界線とみなします。
そのため、道路とみなされる後退用地では、建築基準法第44条第1項の規定により建築物はもちろんのこと、門、塀、柵、土囲い、花壇、生垣などの工作物も築造することはできません。
要綱や様式は以下からご覧いただけます。