障がい者の公共交通機関運賃の割引等について
志免町タクシー料金助成
在宅の障がい者に対し福祉タクシー利用券を交付し、タクシー(普通車)の初乗運賃分(年間24枚を限度)を助成します。
【対象者】
○身体障害者手帳の交付を受けている方で次のいずれかに該当する方
・視覚(視野含む)障害1、2級
・下肢または体幹機能障害1、2、3級
・下肢または体幹機能障害4級以下の方で総合1、2級
・内部障害1級
○療育手帳A1からA3の交付を受けている方
○特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている方
○精神障害者保健福祉手帳1級から3級の交付を受けている方
【利用できるタクシー会社】
町と福祉タクシー利用券に係る契約を締結しているタクシー会社
【申請手続きに必要なもの】
○本人が申請される場合
・身体障害者手帳、療育手帳、特定医療費(指定難病)受給者証または精神障害者保健福祉手帳
・印鑑(シャチハタ不可)
○代理の方が申請される場合
・ご本人様の身体障害者手帳、療育手帳、特定医療費(指定難病)受給者証または精神障害者保健福祉手帳
・ご本人様の印鑑(シャチハタ不可)
・代理の方の印鑑(シャチハタ不可)
【申請先】 福祉課
タクシー運賃の割引
身体障害者手帳及び療育手帳所持者がタクシーを利用するときに、手帳を呈示することによりタクシー運賃の割引(運賃の1割を割引します。)が受けられます。
また、精神障害者保健福祉手帳の所持者に対しては、タクシー会社によって同様の割引を受けられる場合があります。割引の実施状況については、利用するタクシー会社にお問い合わせください。
【問い合わせ先】 各タクシー会社
有料道路通行料金の割引
身体障がい者が自ら運転する場合及び第一種の障がい者を乗せて介護者が運転する場合に割引を受けることができます。(通行料金が5割引になります。)割引を受けるには、事前に福祉課で登録が必要です。
【対象となる自動車】
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族等が所有する自動車
※介護者運転の場合のみ、上記の方が所有していない場合に本人を継続して日常的に介護している方の所有する自動車でも対象です。
※登録できる自動車は障害者1人につき1台です。
※営業用、レンタカー、軽トラック、車検・修理時の代車等は割引の対象外です。
【有効期限】
手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日まで(更新申請の場合は手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日まで。)
※更新申請は有効期限の2か月前から可能です。有効期限を過ぎると割引の対象となりませんのでご注意ください。
【登録に必要なもの】
○身体障害者手帳または療育手帳
○免許証(介護者運転の場合は不要)
○車検証
※ETCによる割引希望の場合は、上記に加えて次の書類も必要です。
○ETCカード(障害者本人名義のもの)
○ETC車載器セットアップ申込書・証明書等車載器の管理番号が確認できるもの
【問い合わせ先】 福祉課
自動車運転免許取得費助成事業
自動車運転免許の取得により就労等が見込まれる身体障がい者・知的障がい者が免許取得を行なう場合、事前審査により助成対象となった方に費用の一部(上限10万円)を助成します。
【問い合わせ先】 福祉課
自動車改造費助成事業
就労等のため、身体障がい者自らが所有し運転する自動車の運行上に必要な改造について、事前審査により助成対象となった方に費用の一部(上限10万円)を助成します。ただし、所得制限があります。
【問い合わせ先】 福祉課
国内線航空旅客運賃の割引
満12歳以上の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が利用される場合は、手帳呈示により本人及び介護者(1名まで)について各航空会社の定める割引運賃で利用できる場合があります。割引の実施状況については、利用する各航空会社にお問い合わせください。
【問い合わせ先】 各航空会社