就労系障害福祉サービスにおける在宅利用ついて
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
就労系障害福祉サービスにおける在宅利用について
就労系障害福祉サービスにおける在宅利用支援の提供につきましては、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型、B 型)における 留意事項について」(平成 19 年4月2日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障 害福祉課長通知)により対応していただいているところです。
志免町においては、在宅で就労系障害福祉サービスを利用する場合の支援が適切に実施されていくために、令和7年4月以降の支給決定における在宅就労支援の取扱いを下記のとおり定めましたので、お知らせいたします。
志免町においては、在宅で就労系障害福祉サービスを利用する場合の支援が適切に実施されていくために、令和7年4月以降の支給決定における在宅就労支援の取扱いを下記のとおり定めましたので、お知らせいたします。
1.対象要件
志免町で支給決定となる就労系障害福祉サービス(就労移行、就労継続支援A型、B型)の利用者で、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると志免町が判断したもの。
2.申請方法
(1)新規・事業所変更時
就労系障害福祉サービスの在宅利用を希望する方は、通所する事業所に申し出てください。
申し出を受けた事業所は、在宅でのサービス利用支援を行う妥当性を判断するアセスメントを実施し、以下の書類を提出してください。
就労系障害福祉サービスの在宅利用を希望する方は、通所する事業所に申し出てください。
申し出を受けた事業所は、在宅でのサービス利用支援を行う妥当性を判断するアセスメントを実施し、以下の書類を提出してください。
(2)更新時
障害福祉サービスの更新後も引き続き在宅でのサービス利用を希望する場合は、申請手続き書類に併せて事業所が作成した個別支援計画書を提出してください。
居宅での支援内容が大きく変わらない場合は、改めて「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用に係る届出書」を提出いただく必要はありません。
ただし、今まで、「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用に係る届出書」を一度も提出したことがない場合は、更新であっても提出が必要です。
居宅での支援内容が大きく変わらない場合は、改めて「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用に係る届出書」を提出いただく必要はありません。
ただし、今まで、「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用に係る届出書」を一度も提出したことがない場合は、更新であっても提出が必要です。
※必要書類の提出がなされても、必ずしも在宅でのサービス利用が認められるとは限りません。
※志免町が発行する受給者証に「在宅利用可」と印字されることをもって、サービスの報酬請求が可能となります。
※志免町が発行する受給者証に「在宅利用可」と印字されることをもって、サービスの報酬請求が可能となります。
3.提出先
志免町役場 福祉課 福祉係
(〒811-2292 福岡県糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号)
(〒811-2292 福岡県糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号)
4.適用日
令和7年4月1日以降に支給決定した利用者分から取扱いを適用