ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ分類でさがす志免町からのおしらせおしらせおしらせ低所得世帯への子ども加算給付金の給付について

低所得世帯への子ども加算給付金の給付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月11日更新 <外部リンク>

低所得世帯への子ども加算(子ども1人あたり5万円)

低所得世帯に対して、18歳以下の子ども1人あたり5万円の給付金について、以下のとおり、基準日や支給対象世帯等が示されました。
これを受け、志免町では、物価高騰の影響を特に受ける低所得世帯に対し、該当となる世帯の子ども1人あたり5万円を現金支給します。

給付の詳細につきましては、随時ホームページを更新します。

 

給付額

子ども1人あたり5万円

対象世帯

次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 令和5年12月1日時点で志免町に住民登録があること
  • 令和5年度志免町物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯)または、令和5年度志免町物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)を受給した世帯
    *12月2日以降に出生した児童などは申請が必要です。

申請方法

令和5年度志免町物価高騰対応重点支援給付金または令和5年度志免町物価高騰支援給付金の支給口座へ振り込むため申請不要。

・令和5年度志免町物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯)受給世帯に準備ができ次第、随時支給を開始します。

 2月21日までに受付が完了した上記対象世帯へは、2月29日に決定通知書の発送を行いました。3月13日支給予定です。

 3月4日までに受付が完了した上記対象世帯へは、3月6日に決定通知書の発送を行いました。3月14日支給予定です。

 今後は、7万円と同日に支給を行う予定です。

​・令和5年度志免町物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)受給世帯へは、令和5年度志免町物価高騰支援給付金と同時に支給を予定しております。(4月上旬~中旬)

令和5年12月2日から令和6年3月31日まで出生した児童、別世帯だが扶養している児童については、申請が必要です。
 
*町内出生の児童は申請不要です。出生後1か月を経過しても決定通知書が届かない場合は、お問い合わせください。
 *町外へ転出された方、別世帯だが扶養している児童がいらっしゃる方は、申請書を提出してください。

 追加申請書 [Excelファイル/60KB]

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方​

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、対象となる場合があります。

現在、お住いの自治体へお問い合わせください。

本給付金の差押禁止等について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)により本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません。

詐欺にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等はありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話やメール、郵便があった場合は、最寄りの警察署、または警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

志免町給付金担当窓口

電話番号:092-936-8232

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで