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住所変更・世帯変更・死亡に伴う介護保険の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月7日更新 <外部リンク>

介護保険の被保険者を含む世帯で、被保険者本人や他の世帯員の住所変更(転居・転入・転出)や世帯変更がある場合、介護保険の手続きが必要になる場合があります。また、被保険者が死亡した場合も手続きが必要になります。

転居(志免町内で引っ越すとき)

福岡県介護保険広域連合から、住所変更後の「介護保険被保険者証」等が届きます。

※他市町村から志免町の「住所地特例対象施設(※1)」に転入後、施設から志免町の一般住宅へ転居した場合、介護保険の保険者が志免町に変わります。要介護・要支援認定をお持ちの場合、認定を引き継ぐために手続き(下記「転入」の※2と同じ手続き)が必要となります。
※「介護保険負担限度額認定」を受けていて、転居により世帯構成が変わる場合、改めて負担限度額認定の申請が必要となりますのでお申し出ください。(認定要件の再確認により対象外となる場合があります。)

志免町の住所地特例対象施設(※1)

・介護付有料老人ホーム かめやま
・有料老人ホーム アイポケット亀山
・五斗蔵サービス付き高齢者向け住宅 絆
・サンカルナ博多の森ケアステージ
・有料老人ホーム サンカルナ博多の森
・特別養護老人ホーム こころ
・ケアハウスみなみの里
・住宅型有料老人ホーム 柏の木メディカルライフ
・有料老人ホーム陽だまり
・日本赤十字社福岡県支部 ケアハウス やすらぎの郷
・日本赤十字社福岡県支部 特別養護老人ホーム やすらぎの郷
・住宅型有料老人ホームからだケア

 

転入(町外から志免町へ引っ越すとき)

介護保険料について

志免町での介護保険料は転入月分からとなります。転入月から年度末までの介護保険料決定後、福岡県介護保険広域連合から「介護保険料額決定通知書」が届きます。
転入前市町村で介護保険料が年金天引きだった場合、天引きが一旦止まり、再開まで(6カ月から1年程度)納付書または口座振替で納めていただきます。
口座振替希望の場合は、お申し出ください。

要介護・要支援認定について

要介護・要支援認定をお持ちでない場合

認定に関する手続きはありません。(認定を取得される場合は申請が必要です。)

要介護・要支援認定をお持ちの場合(※2)

認定をお持ちで転入後も認定を引き継ぐためには、転入日から14日以内に手続きが必要となります。
志免町役場福祉課高齢者サービス係(4番窓口)でお手続きください。

※期限を過ぎた場合、認定の引き継ぎができなくなります。
※後日、福岡県介護保険広域連合から「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」が届きます。
※転入前の市区町村で「介護保険負担限度額認定」を受けていて、引き続き利用する場合、改めて負担限度額認定の申請が必要となりますのでお申し出ください。(原則、申請月からの適用となります。認定要件の再確認により対象外となる場合があります。)

志免町の住所地特例対象施設に入所する場合

住所地特例対象施設(※)への入所で志免町へ転入した場合は、介護保険の保険者は転入前の市町村のままとなります。
​(介護保険料や介護申請等は志免町ではなく転入前の市区町村での手続きとなります。)

 

転出(志免町から町外へ引っ越すとき)

介護保険料について

志免町での介護保険料は転出月の前月分までとなります。介護保険料が年金天引きだった場合、天引きが一旦止まりますが停止されるまでに時間がかかることがあります。(天引き再開の時期・納付方法は、転出先の市町村の介護保険窓口に問い合わせください。)
​介護保険料の過不足を計算後、福岡県介護保険広域連合から「介護保険料額変更通知書」が届きます。介護保険料変更に伴い、志免町で納めた介護保険料の一部が還付(返金)もしくは追加で納付となる場合があります。その際は後日、福岡県介護保険広域連合から「介護保険料過誤納金還付(充当)通知書」等が届きます。

要介護・要支援認定について

要介護・要支援認定をお持ちでない場合

認定に関する手続きはありません。(認定を取得される場合は申請が必要です。)

要介護・要支援認定をお持ちの場合

認定をお持ちで転出後も認定を引き継ぐためには、転出先の市町村への転入日から14日以内に手続きが必要となります。転出先の市町村の介護保険窓口でお手続きください。

※期限を過ぎた場合、認定の引き継ぎができなくなります。
※転出先の市町村の介護保険担当から「介護保険受給資格証明書」の提出を求められた場合、発行しますのでお申し出ください。
​※志免町で「介護保険負担限度額認定」を受けていて、引き続き利用する場合、改めて負担限度額認定の申請が必要となりますので転出先の市町村の介護保険担当にお伝えください。(認定要件の再確認により対象外となる場合があります。)

他市町村の住所地特例対象施設に入所する場合

志免町から転出し、他市町村の住所地特例対象施設へ入所する場合は、介護保険の保険者は志免町のままとなります。
​(介護保険料や介護申請等は転出先の市町村ではなく志免町での手続きとなります。)

※住所地特例施設の対象かどうかについては、転出先の市町村の介護保険窓口に問い合わせください。

 

世帯変更

住所変更以外で世帯構成が変わる場合(世帯分離・世帯合併等)、世帯の課税状況により介護保険料額や介護保険負担限度額認定の可否、高額介護サービス費及び高額医療・高額介護合算制度の利用者負担上限額が変わる場合があります。詳しくは問い合わせください。

※介護保険料は翌年度から変更となります。
※介護保険負担限度額認定は申請月からの適用となります。
※高額介護サービス費は対象の方に福岡県介護保険広域連合から申請書が送付されます。
※高額医療・高額介護合算制度の申請は志免町役場住民課保険係(7番窓口)になります。

 

死亡

介護保険料について

介護保険の保険者の市町村の介護保険窓口で資格喪失の手続きが必要となります。
​介護保険料は資格喪失日(死亡日の翌日)の前月分までの徴収となります。
介護保険料が年金天引きだった場合、天引きが停止されるまで時間がかかることがあります。介護保険料の過不足を計算後、福岡県介護保険広域連合から「介護保険料額変更通知書」が届きます。介護保険料変更に伴い、志免町で納めた介護保険料の一部が還付(返金)もしくは追加で納付となる場合があります。その際は後日、福岡県介護保険広域連合から「介護保険料過誤納金還付(充当)通知書」等が届きます。

高額介護サービス費について

被保険者が高額介護サービス費を支給されていた場合、相続人代表者の方は高額介護サービス費の振込先登録の手続きが必要となります。
以下のものをお持ちの上、お手続きください。

  • 被保険者との続柄が確認できるもの(戸籍抄本等。被保険者と相続人代表者が同一世帯の場合は不要。)
  • 相続人代表者名義の口座の分かるもの(通帳・キャッシュカード等)