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福岡県腎臓疾患患者福祉給付金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

福岡県腎臓疾患患者福祉給付金について

 福岡県が行う事業の一つに、仕事等の理由により夜間透析を受けている腎臓疾患患者の方に対し、通院による交通費の一部助成があります。
 「夜間透析」とは、人工透析の治療開始時間が原則として午後5時以降になることをいいます。

1.対象者

 対象者は福岡県内(政令指定都市を除く。)に居住し、夜間に人工透析を受けている方で、以下の条件をすべて満たしている方です。
 (1)身体障害者手帳を所持している方
 (2)夜間の人工透析治療回数が一月5回以上の方
 (3)通院距離(自宅から医療機関までの距離)または通院費用が次のア~ウまでのいずれかに該当する方

ア.自家用車 通院距離が片道10km以上であること。
イ.公共交通機関 一月2,000円以上の運賃負担をしたこと。
ウ.タクシー 領収書に基づき一月に2,000円以上の負担をしたと認められること。

 ※ただし、専ら自家用車を使用している方でアに該当しない方であっても、公共交通機関およびタクシーを使用し、通院に伴う費用を2,000円以上負担した月がある場合はイまたはウに該当するものとする。

2.申請に必要なもの

 (1)福岡県腎臓疾患患者福祉給付金認定申請書
 (2)通院証明書
 (3)債権者登録申出書
 (4)本人名義の通帳の写し((3)を提出される方のみ)
 (5)世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの)
 (6)本人と扶養義務者の前年の所得および扶養親族数の証明書(所得課税証明書等)
   

 ※(1)~(3)の書類は役場福祉課窓口にあります。

3.対象者ならびに所得の制限

 生活保護受給中の方で、治療に伴う移送費が支給されている方、その他通院に伴う交通費が支給されている方は対象外となります。
 また給付金の受給には以下の所得制限があります。所得が以下の金額以上の方は給付対象外となります。

扶養親族の数 受給資格者本人の所得 配偶者または扶養義務者の所得
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
それ以上 一人増すごとに38万円増 一人増すごとに21万3千円増

4.給付金額

 月額2,000円 

 前期(4月~9月)と後期(10月~3月)の2回に分けての支払となります。

5.提出期限

 必要書類を以下の期日までに福祉課までご提出ください。
 

前期分(4月~9月) 9月30日まで
後期分(10月~3月) 3月31日まで