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住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰に対する10万円の給付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月15日更新 <外部リンク>

物価高騰支援給付金(10万円)

低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)を対象とする1世帯あたり10万円の給付金について、基準日や支給対象世帯等が示されました。

これを受けて、志免町では、物価高騰の影響を受ける低所得世帯に対し、該当となる世帯へ1世帯10万円を現金支給します。

*給付金に関する情報(対象かどうか等)は、お電話でお答えできません。本人確認書類を持って、窓口で確認願います。

詳細については、随時ホームページに掲載いたします。

給付額

1世帯10万円

対象世帯

次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 令和5年12月1日時点で志免町に住民登録があること
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯であること
    *非課税世帯(7万円受給世帯)は支給の対象となりません。
    *上の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません
    *前住所地で同趣旨(7万円もしくは10万円)の給付金を受給された方を含む世帯は、支給の対象となりません。

申請方法

課税状況が確認でき、志免町で口座確認が取れた世帯へは、お知らせ通知をお送りし、記載の口座へ振り込みいたします。
原則、手続きは不要です。振り込み予定日は、4月17日(水曜日)です。

ただし、以下の方は、必ず手続きを行ってください。

  • 世帯全員が、住民税課税者の扶養に入っている場合(ご自身でわからない場合は、両親や子ども等に必ず確認してください。)
  • 申告漏れがある場合
  • 他市町村から、既に同様の給付金(7万円もしくは10万円)を受給している場合
  • 振込口座を変更する場合
  • 受給を辞退する場合

該当する方は、4月5日(金曜日)までに変更申請を行ってください。
変更申請・辞退申請は、お知らせ通知に掲載しているQRコードから行うか、下記を記入の上、郵送または窓口へ提出してください。

口座変更届 [PDFファイル/126KB]

辞退届 [PDFファイル/58KB]

 

課税状況は確認できましたが、志免町で口座の確認が取れない世帯へは、確認書をお送りいたします。
申請は、確認書に掲載しているQRコードから行うか、届きました確認書に必要事項を記入し、必要な書類(本人確認書類など)を添付の上、郵送または窓口へ提出してください。
締め切りは、令和6年5月31日(金曜日)〈必着〉です。

*確認書には返信用封筒を同封しております。期限が、令和6年3月31日となっておりますが、締切まで使用可能ですので、5月31日志免町役場必着でポストへ投函ください。

 

お知らせ通知は、3月15日(金曜日)に発送しました。

確認書は、3月22日(金曜日)に発送しました。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方​

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、対象となる場合があります。

現在、お住いの自治体へお問い合わせください。

本給付金の差押禁止等について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)により本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません。

詐欺にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等はありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話やメール、郵便があった場合は、最寄りの警察署、または警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

志免町 給付金担当窓口

電話番号:092-936-8232

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで


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