児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整ができるようになります
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当と障害基礎年金等の調整する範囲が変わります
これまで、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合は、児童扶養手当が受給できませんでした。
今回、「児童扶養手当法」の一部が改正となり、令和3年3月分(令和3年5月支払)から「児童扶養手当」の額と障害年金「子の加算部分」との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)などを受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、改正後も同じく変わりありません。
▼支給開始月
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
※通常、手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
▼手続きについて
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則申請は不要です。
それ以外の方は申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
申請に必要なものは住民課年金手当係までお問い合わせください。
参考
児童扶養手当と公的年金の両方を受給するためには手続きが必要です [PDFファイル/413KB]