住民票の除票(転出により消除された除票)を申請する場合
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月15日更新
他市町村への転出や死亡などにより住民登録が消除された住民票を、「住民票の除票」といいます。
転出により消除された除票を請求できる方
1.本人
2.任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
3.法定代理人(親権者、成年後見人等)
必要なもの
申請書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
○住民票等交付申請書(窓口) [PDFファイル/122KB]
窓口にお越しになる方の本人確認書類
○官公署発行の顔写真付き身分証明書1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)または本人確認できる書類2点(資格確認書・年金手帳等)
(あわせて本人確認のための質問をさせていただくことがあります)
委任状(任意代理人が申請する場合)
委任状は本人が記入してください
権限確認ができる書類(法定代理人が申請する場合)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
○成年被後見人 成年後見登記事項証明書
手数料
・住民票の除票 1通300円
注意事項
※任意代理人から住民票コード、マイナンバーが記載された住民票の除票の請求があった場合は、任意代理人に直接交付することはできません(本人の住民登録地に簡易書留郵便で郵送します)。
申請時間
8時30分から17時00分まで