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死産届

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月4日更新 <外部リンク>

死産届

妊娠第12週以降の胎児を死産したときは届出が必要です。

死産届を提出されると、火葬許可証が発行されます。

※死産届を出されても、戸籍には記載されません。

届出期間

死産のあった日から7日以内

届出人

・父母が婚姻中の場合、父 (やむを得ない事由のため父が届出をすることができない場合は母)

・未婚の場合、母

届出人以外の方が、代理で提出することもできます。その際、委任状は必要ありません。
なお、届書は代理の方ではなく、届出人の方が事前に記入したものをお持ちください。

届出先

次のいずれかの市区町村

・届出人の所在地

・死産のあった場所

必要なもの

・死産届

・死産証書(死胎検案書)
  死産届の右半面が死産証書(死胎検案書)となっており、病院等より発行されます。

 

受付日時

志免町役場 

住民課窓口係(役場1階5番)

平日8時30分から17時まで

警備員室 (役場裏玄関入り口にあります)

上記受付時間外は、警備員室で届書をお預かりしております。