死産届
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月4日更新
死産届
妊娠第12週以降の胎児を死産したときは届出が必要です。
死産届を提出されると、火葬許可証が発行されます。
※死産届を出されても、戸籍には記載されません。
届出期間
死産のあった日から7日以内
届出人
・父母が婚姻中の場合、父 (やむを得ない事由のため父が届出をすることができない場合は母)
・未婚の場合、母
届出人以外の方が、代理で提出することもできます。その際、委任状は必要ありません。
なお、届書は代理の方ではなく、届出人の方が事前に記入したものをお持ちください。
届出先
次のいずれかの市区町村
・届出人の所在地
・死産のあった場所
必要なもの
・死産届
・死産証書(死胎検案書)
死産届の右半面が死産証書(死胎検案書)となっており、病院等より発行されます。
受付日時
志免町役場
住民課窓口係(役場1階5番)
平日8時30分から17時まで
警備員室 (役場裏玄関入り口にあります)
上記受付時間外は、警備員室で届書をお預かりしております。