死亡届
死亡届(お亡くなりになったとき)
死亡届により、戸籍や住民票に死亡の記載がされます。
※死亡届を提出されると、火葬許可証が発行されます。既に火葬が終了している場合は、死亡届の提出は完了しています。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合、翌開庁日)
届出人
届出義務者
次の順位によって届出をしなければなりません。先順位者がある場合でも後順位者が届出をすることができます。
1.同居の親族
2.同居者
3.家主、地主、家屋または土地管理人
届出資格者
届出義務はありませんが、届出をすることが認められています。
・同居していない親族
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人、
・任意後見受任者
届出人以外の方が、代理で提出することもできます。その際、委任状は必要ありません。
なお、届書は代理の方ではなく、届出人の方が事前に記入したものをお持ちください。
届出先
次のいずれかの市区町村
・亡くなられた方の本籍地
・亡くなられた場所
・届出人の所在地
本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合、届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご了承ください。
必要なもの
・死亡届
・死亡診断書もしくは検案書
死亡届の右半面が死亡診断書、検案書となっており、病院等より発行されます。
・後見人、保佐人、補助人または任意後見人が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本
・任意後見受任者が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本
その他の手続
ご遺族の方が必要となる役場での主な手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を死亡届出の際に配布していますので、ご活用ください。
受付日時
志免町役場
住民課窓口係(役場1階5番)
平日8時30分から17時まで
警備員室 (役場裏玄関入り口にあります)
上記受付時間外は、警備員室で届書をお預かりしております。
・届書に不備があるときには、訂正のため役場開庁時間内に再度来庁をお願いすることがあります。
・届書には、日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
・各種証明書の申請や関連するお手続きについては、開庁時に改めてお越しください。