離婚届
離婚届(離婚するとき)
離婚届には、当事者の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
裁判離婚には、調停離婚、審判離婚 、和解離婚 、認諾離婚 、判決離婚があります。
裁判離婚を行う場合、まずはお住まいの地域管轄の家庭裁判所に調停の申立てをしてください。
協議離婚
届出期間
離婚届の受理された日が離婚成立日となります
届出人
・夫及び妻
届出先
次のいずれかの市区町村
・夫、妻の本籍地
・夫、妻の所在地
必要なもの
・離婚届
証人(成人の方)2名の署名が必要になります。
・本人確認書類
<外部リンク> マイナンバーカード、運転免許証等
裁判(調停)離婚
届出期間
裁判確定(調停成立)の日から10日以内(10日目が休日の場合、翌開庁日)
届出人
・裁判(調停)を申し立てた人
届出先
次のいずれかの市区町村
・夫、妻の本籍地
・夫、妻の所在地
必要なもの
・離婚届
・調停、和解、認諾離婚の場合、調書の謄本
・審判離婚の場合、審判書の謄本及び確定証明書
・判決離婚の場合、判決書の謄本及び確定証明書
その他の手続
・離婚の届出をすると、婚姻の際に氏を改めた方は原則婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用する場合は、離婚届と同時もしくは離婚後3ヶ月以内に、戸籍法77条2項の届出が必要です。
・離婚の届出をしても、お子さまについては戸籍や氏の変更はありません。お子さまを父(母)の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可が必要となります。
・離婚後の住所変更は、改めて手続きが必要です。
・マイナンバーカードをお持ちの方で氏が変わる場合は、マイナンバーカードの変更手続きが必要です。
受付日時
志免町役場
住民課窓口係(役場1階5番)
平日8時30分から17時まで
警備員室 (役場裏玄関入り口にあります)
上記受付時間外は、警備員室で届書をお預かりしております。
・届書に不備があるときには、訂正のため役場開庁時間内に再度来庁をお願いすることがあります。
・届書には、日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
・各種証明書の申請や関連するお手続きについては、開庁時に改めてお越しください。