住所変更の際は届出が必要です
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新
次のときには届出をしてください。
正当な理由なく届出をされない時は、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
町外、国外から転入するとき
新住所に住み始めた日から14日以内に転入届を提出してください。
町外、国外へ転出するとき
転出する日までに転出届を提出してください。(※既に転出している場合は、転出後14日以内に提出してください。)
町内で転居するとき
新住所に住み始めた日から14日以内に転居届を提出してください。
※手続きの詳細については、「お引越しのときは」をご確認ください。