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住所変更の際は届出が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

次のときには届出をしてください。

 正当な理由なく届出をされない時は、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

町外、国外から転入するとき

 新住所に住み始めた日から14日以内に転入届を提出してください。

町外、国外へ転出するとき

 転出する日までに転出届を提出してください。(※既に転出している場合は、転出後14日以内に提出してください。)

町内で転居するとき

 新住所に住み始めた日から14日以内に転居届を提出してください。

 

※手続きの詳細については、「お引越しのときは」をご確認ください。