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住民票の除票(転出により消除された除票)を郵送で取得する場合

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月28日更新 <外部リンク>

他市町村への転出や死亡などにより住民登録が消除された住民票を、「住民票の除票」といいます。

転出により消除された除票を請求できる方

1.本人

2.任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)

3.法定代理人(親権者、成年後見人等)

必要なもの

郵便で請求する場合は、次のものをすべて同封して、志免町役場住民課窓口係へ送付してください。

申請書

次の様式データをダウンロードしてご記入の上、送付してください。

住民票等交付申請書(郵送) [PDFファイル/85KB]

申請書は次の事項が記載されていれば、便箋や他市町村の申請書でも受付可能です。

1.住民票の除票が必要な方の住所(志免町での住所)、氏名、生年月日

2.申請する証明書と必要数(本籍、続柄の記載等が必要であればその内容も記載してください。)

3.必要とする理由(具体的な使用目的、提出先)

4.申請者の住所、氏名、生年月日

5.昼間に連絡がつく電話番号(必ずご記入ください。連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく場合もあります。)

申請する方の本人確認書類の写し

○官公署発行の顔写真付き身分証明書1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)または本人確認できる書類2点(健康保険証・年金手帳等)の写し

手数料分の定額小為替

手数料は郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替を同封してください。定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。

切手、収入印紙、小切手等では受付できません。定額小為替(発行から6か月以内のもの)をご用意ください。

・住民票の除票  1通300円

返信用封筒

申請者の住所、氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお納めください。速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨をご記入ください。

証明書の返送先は、申請者の住民登録されている住所に限ります。

委任状(任意代理人が申請する場合)

委任状は本人が記入してください

委任状 [PDFファイル/77KB]

権限確認ができる書類(法定代理人が申請する場合)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

1.未成年者
○親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
※本籍地が志免町の方で、戸籍上で親権者の確認ができる場合は不要です。

2.成年被後見人
○成年後見登記事項証明書

送付先

〒811-2292

福岡県糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号

志免町役場 住民課 窓口係

注意事項

※対象者本人のみが記載された住民票の除票の交付となります。


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