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住民票の除票(亡くなられた方の除票)を申請する場合

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月28日更新 <外部リンク>

他市町村への転出や死亡などにより住民登録が消除された住民票を、「住民票の除票」といいます。

亡くなられた方の除票を請求できる方

除票を請求する正当な理由(下記に当てはまる理由)のある方

・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方

・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

・住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

必要なもの

申請書

申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

住民票等交付申請書(窓口) [PDFファイル/90KB]

※申請書には請求事由(使用目的や提出先等)を具体的にご記入ください。

○請求者が法人の場合は、次の事項を記載してください。
・法人名、所在地、代表者の役職・氏名または責任部署の責任者名、会社の法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印及び請求担当者の所属、氏名

窓口にお越しになる方の本人確認書類

○官公署発行の顔写真付き身分証明書1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)または本人確認できる書類2点(健康保険証・年金手帳等)
(あわせて本人確認のための質問をさせていただくことがあります)

○申請者が法人の場合は、上記に併せて次の書類の提示をお願いします。
・申請者が法人の代表者であるときは代表者の資格証明書
・申請者が代表者以外のときは代表者が作成した委任状または社員証、保険証(社名、所在地、氏名が記載されたもの)、在籍証明書等

疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

○相続人からの請求の場合
亡くなられた方と請求者の関係が確認できる戸籍(志免町に本籍があり、戸籍で確認ができる場合は不要です。)
請求者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書
提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など)

○債権者等からの請求の場合
契約等の内容がわかる資料など、亡くなられた方と請求者との関係及び除票を必要とする理由がわかる資料(詳しくは第三者の住民票を取得する場合をご確認ください。)

※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

手数料

・住民票の除票  1通300円

注意事項

※対象者本人のみが記載された住民票の除票の交付となります。本籍、続柄等は原則省略となります。

※亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバーの記載はできません。

申請時間

8時30分から17時00分まで


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