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児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月7日更新 <外部リンク>

今までは公的年金等を受給できる場合には児童扶養手当は支給されませんでしたが、このたび児童扶養手当法が改正され、「公的年金給付等の額」が「児童扶養手当の額」よりも低い場合には、平成26年12月分よりその差額分の手当が支給されるようになります。
児童扶養手当とは、離婚などにより父子母子家庭等で養育される子どもの福祉増進のために、その子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子)を養育している父・母や養育者(祖父母等)に支給される手当です。
公的年金等を受給されている方で、児童扶養手当の支給要件に該当されると思われる方は、住民課までお問い合わせください。