本人・配偶者・子などの戸籍を申請する場合【本籍地が他市区町村の場合(広域交付)】
令和6年3月1日から、本籍地でなくても、戸籍証明書をお近くの市区町村の窓口で手軽に取得できるようになります。
制度の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部リンク)<外部リンク>
請求できる方
・本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
注)代理人や直系親族以外の方による請求や、郵送による請求はできません。
請求できるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・改製原戸籍謄本
注)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)や戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。従来通り本籍がある市区町村で請求してください。
注)コンピューター化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は請求できません。
必要なもの
申請書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
○戸籍交付申請書(広域交付) [PDFファイル/127KB]
窓口にお越しになる方の本人確認書類
○官公署発行の顔写真付き身分証明書1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
注)健康保険証などの顔写真のない身分証明書での請求はできません。
手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
・改製原戸籍謄本 1通750円
注意事項
※直近で戸籍の届出をされている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できません。
※相続等で遡った戸籍(出生から死亡まで等)を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。
※戸籍の請求時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
本籍が不明な方は、本籍が記載された住民票を取得してご確認いただく方法があります。その他ご不明な点は、事前にお問い合わせください。
申請時間
8時30分から17時00分まで